土地を相続したものの
「遠くに住んでいて利用する予定がない」
「周りに迷惑がかからないようにきちんと管理するのは経済的な負担が大きい…」
そのような理由で相続した土地を手放したいとき、その土地を国に引き渡すことができる
「相続土地国庫帰属制度」が令和5年(2023年)4月27日から始まります。
今回は、費用・手続などについて詳しく解説します。
相続土地国庫帰属制度がスタート
この制度は、相続又は遺贈によって土地の所有権を相続した人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国に引き渡すことができる制度です。
いままでは、相続財産にある「不要な土地を含めてすべて相続」するか、「他の必要な財産も含めてすべて相続放棄」するかの2つしかありませんでした。
不要な土地ということで相続登記をせずに、土地が放置されることが多く、それが「所有者不明土地」が発生する要因の一つと言われています。
その所有者不明土地の発生を予防するための方策として、相続登記義務化などとあわせて、相続した土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度が創設されることになりました。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
手続の流れ
①法務局での相談準備
・用意する書類
(1)相談票
法務局のページからダウンロードできます。
(2)チェックシート
法務局のページからダウンロードできます。
(3)土地の状況等が分かる資料や写真(可能な範囲で)
・登記事項証明書又は登記簿謄本
・法務局で取得した地図又は公図の写し
・法務局で取得した地積測量図
・その他土地の測量図面
・土地の現況・全体が分かる画像又は写真
相談の方法
相談は、事前予約制で1回30分です。法務局・地方法務局(本局)の窓口での対面相談又は電話相談ができます。
本局での対応となり支局や出張所では受け付けていないので注意しましょう。
また、事前相談の予約は、「法務局手続案内予約サービス」を利用します。
②申請書類の作成・提出
必要な申請書・添付書類を作成・準備します。
・新たに自分で作成する書類
- 承認申請書
- 承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面
- 承認申請に係る土地及び当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
- 承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真
用意する書類
- 申請者の印鑑証明書
- 固定資産税評価額証明書(任意)
- 承認申請土地の境界等に関する資料(あれば)
- 申請土地に辿り着くことが難しい場合は現地案内図(任意)
- その他相談時に提出を求められた資料
申請先
土地の所在を管轄する法務局・地方法務局の本局に申請します。
申請方法は、窓口に持参する方法と、郵送による方法があります。
申請書には審査手数料(※)の額に相当する収入印紙を貼り提出します。
申請を取り下げた場合や、審査の結果、土地を引き取れないと判断された場合であっても、審査手数料は返ってきませんので注意しましょう。
※審査手数料の金額は、令和4年度中に決定される予定です。
③承認後の負担金の納付
審査の結果、国が引き取れると判断した場合、帰属の承認の通知とともに、負担金の納付を求める通知が申請者に届きます。
申請者は通知に記載されている負担金額を、その通知が到達してから30日以内に納付する必要があります。
負担金が納付された時点で、土地の所有権が国に移転します。
土地の所有権移転の登記は国が行いますので、申請者が登記を申請する必要はありません。
なお、負担金の納付を求める通知が到達してから30日以内に納付しないと、国庫帰属の承認の効力が失われてしまいます。
失効させてしまった場合、再び同じ土地の国庫帰属を希望するときは、最初から申請し直す必要がありますので、注意してください。
まとめ
実際に、相続土地国庫帰属制度に該当するような土地は少ないのかもしれません。
しかし、このような制度があることを知ることで、相続財産について考える機会ができることでしょう。
当事務所では、様々な専門家と提携しているため、相続不動産に関する相談だけでなく、遺言や相続手続きに関する相談にも対応しております。
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