豆知識相続

相続・遺言の専門用語

相続人に係る言葉

被相続人 相続財産を遺して亡くなった故人のことをいいます。
相続人 相続する権利がある人をいいます。
法定相続人 民法で定められた相続することができる人のことをいいます。配偶者は常に相続人となります。
相続人の廃除 被相続人は、被相続人を虐待したり、重大な侮辱を加えたり、著しい非行をした者がいる場合には、相続人から廃除することができます。
相続欠格 相続人が不正な利益を得るために不法な行為をなし、または、しようとした場合に、相続権を失わせる制度のことです。遺贈を受けることも出来なくなりますが、欠格者の子は代襲相続が可能になります。
相続財産管理人 亡くなった人に相続人がいない場合に、遺産を管理して遺産を清算する職務を行う人のことをいいます。
実子のみでなく養子も常に相続人となります。
直系尊属 親や祖父母などのことをいいます。
直系卑属 子供や孫などのことをいいます。
特別養子縁組 実の親との親子関係を断ち切って養親と新たな親子関係を生じさせる養子縁組のことです。実の親が亡くなった場合、相続人とはなりません。
普通養子縁組 実の親との親子関係を継続したまま、新たな親子関係を生じさせる養子縁組のことです。実の親が亡くなった場合、相続人となります。
代襲相続 被相続人の子供が亡くなっている場合は、その子供(被相続人からすると孫)が相続人となります。
特別縁故者 亡くなった方と一緒に暮らしていた方や、身の回りの世話や看護をしていた方などが該当する可能性があります。家庭裁判所に申立を行い、認可される必要があります。
特別受益 被相続人から生前に多額の援助を受けていた場合の利益のことをいいます。資金援助だけではなく、不動産や株式なども含まれます。
特別代理人 親権者と子の間でお互いに利益が相反する行為をすることになった時に、裁判所に申し立てて選任してもらう特別な代理人のことをいいます。
受遺者 遺贈を受ける方のことであり、法定相続人以外の方に財産を渡す場合に使われるのが一般的です。自分の意思で遺贈を受けることも放棄することもできます。

お金に係る言葉

名義預金 預金の名義が被相続人以外の配偶者や子、孫になっているが、実際は被相続人のものである預金のことをいいます。贈与しているつもりであっても、名義預金であると判断されれば相続財産として課税されます。
みなし相続財産 民法上の相続財産ではありませんが、被相続人が亡くなったことがきっかけで受け取る生命保険金などは、相続財産とみなして相続税の課税対象となります。
非課税財産 財産の性質・社会政策上の配慮・公益的見地などの理由から、相続税の課税対象とすることがふさわしくない財産のことです。生命保険金、死亡退職金、祭具などが該当します。
路線価 道路に面する標準的な宅地の1㎡あたりの価額のことです。土地の評価額を算出する際に指標とします。
路線価方式 路線価に宅地の面積を乗じて計算する土地の評価方式の一つです。
倍率方式 路線価が定められていない地域の土地の相続税評価方法です。倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。
固定資産課税台帳 所有している不動産の一覧表のようなものです。
財産評価基本通達 不動産や株式などの相続財産の評価基準について国税庁が定めたもので、相続税や贈与税を計算する際に使用します。
相続税 相続により受け継ぐ財産の総額が一定額を超える場合にかかる税金です。
基礎控除 相続税算出の際に課税価格から差し引かれる額です。3000万円+600万円x法定相続人の数となります。
未成年者控除 相続人が未成年者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引くことができます。
相続時精算課税制度 生前に2500万円まで贈与しても贈与税がかからない制度です。納税者の選択により利用することができ、贈与した時点では贈与税がかかりませんが、贈与者が死亡して相続が開始すると贈与した財産を相続財産に加算して相続税を計算します。
死因贈与 贈与者の死亡によって効力が発生する贈与のことをいいます。財産を譲る人ともらう人の間で贈与契約を交わす必要があります。

戸籍に係る言葉

戸籍 日本国民の出生・親子関係・養子関係・婚姻・離婚・死亡などを公的に証明する文書のことです。日本在住でも外国籍の方に戸籍はありません。
戸籍謄本 戸籍の写しのことで、本籍地を管轄している市区町村役場で取得できます。
改製原戸籍 戸籍の様式が変更されると、新しい様式の戸籍に書き換えられます。その場合の旧戸籍の写しのことをいいます。
除籍謄本 除籍簿の写しのことで、除籍されたすべての人が記載されている謄本のことをいいます。

遺産分割に係る言葉

法定相続分 民法で定められた相続財産の取り分のことをいいます。一つの目安でありこれを必ず守らなければいけないというものではありません。
寄与分 被相続人の財産の維持や増加に貢献した場合に、他の相続人よりも相続財産を多く分けてもらうことができる制度です。相続人にのみ認められています。
遺産分割 遺産を各相続人に配分する手続きのことをいいます。相続財産は一旦、相続人全員の共有財産となるので、具体的に分配する必要があります。
共有分割 相続財産を複数の相続人で、持分を決めて共有する方法のことをいいます。
現物分割 不動産は配偶者に、現金は長男に、というように個々の財産を、そのまま各相続人に割り当てていく方法のことです。
換価分割 不動産などの遺産を売却して、その売却代金を相続分に応じて配分する遺産分割の方法です。
代償分割 一部の相続人が、自分の相続分を超えて相続財産を取得する代わりに、自分が持っている金銭を他の相続人に支払う方法のことをいいます。現物分割と組み合わせる方法がよく使われています。
遺産分割協議書 遺産の分割方法を相続人全員で協議し、その内容を書面にするものです。
遺留分 法律上保障された一定の割合の相続財産のことです。対象となる相続人は、配偶者・子・孫・親・祖父母などが該当します。兄弟姉妹にはありません。
遺留分の減殺請求 自分の相続分が侵害されている場合、遺留分の減殺請求をすることによって、遺留分を取り戻すことができます。遺留分を侵害されたことを知った日から1年以内か、相続があった日から10年以内にしなければなりません。
単純承認 相続人がプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含めて、まとめて引き継ぐ方法のことをいいます。
限定承認 マイナスの財産を返済する責任が、プラスの財産の範囲に限ったものに軽減される相続方法です。
相続放棄 あらゆる財産を受け継がないこととする手続きのことです。相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請します。
配偶者居住権 残された配偶者が被相続人の死亡時に住んでいた建物を亡くなるまで、または、一定の期間、無償で使用することができる権利のことです。
利益相反行為 親と子(未成年)がともに相続人になっているとき、親が子の代理として遺産分割協議をすることは、利益相反行為とみなされます。
二次相続 夫婦のどちらかが亡くなった際の相続を一次相続、その後、もう一方の配偶者が亡くなった際の相続を二次相続といいます。

遺言に係る言葉

遺言書 生きている間に自分の想いや自分の財産を誰にどのような形で遺すかを伝えるための書面のことをいいます。書き方によっては無効となります。
公正証書遺言 公証人へ口頭で遺言の内容を伝え、公証人が遺言書を作成します。よっぽどのことがない限り不備となる可能性はありません。
遺言執行者 遺言の内容を実現していく人のことで誰でもなることができます。
検認 遺言書の形状や日付、署名など内容を明確にして、遺言書の偽造や変造を防止するための手続きです。公正証書遺言の場合、検認は不要です。
エンディングノート 事前に、自分に万が一のことが起こることを想定して、家族や友人に伝えたいことや、医療や介護、葬儀や相続についての希望を書き記しておくものです。遺言の代用にはなりません。