遺言書とは
生きている間に自分の想いや自分の財産を誰にどのような形で遺すかを伝えるための書面のことをいいます。書き方によっては無効となります。
遺言には、様々なやり方がありますが、今回は自筆証書遺言についてまとめました。他の方式については以下のページをご覧ください。
遺言者本人が自筆で全文を書く
パソコンで書いたものや録音、録画、家族等による代筆は無効になります。
これは、第三者による不正や偽造を防ぐためのものです。
ただし、財産の全部または一部の目録を添付する場合は、その目録についてはパソコンで作成したものでも良いことになりました。
通帳の写しや土地の登記事項証明書を添付することもできます。
財産は特定できるように書く
不動産や金融機関の口座番号など特定できるような形で記載しましょう。
作成した日付を正確に書く
遺言書を作成した日付を「令和4年4月1日」「2022年4月1日」等と正確に書きましょう。
遺言者の死後、複数の遺言書が残っていた場合、内容に相違があれば日付が新しいものが有効になります。
署名と押印を忘れずに
印鑑が消えていたり、印鑑がない場合は遺言書が無効になります。
なお、印鑑は認印でも構いません。
注意点
渡す財産は「相続させる」と書きましょう。
これを「譲る」「任せる」と記載した場合、遺贈と判断される可能性があります。
遺贈と判断された場合は、各種名義変更などの際に他の相続人に協力してもらうことになったり、裁判所に遺言執行者選任の申立をする必要が出たりして面倒になることもあります。