外国人との結婚、出産など

近年、国際的な人の交流が進み、日本で暮らす外国人、外国で暮らす日本人などが、国際結婚をしたり、出産したりすることが珍しくありません。
外国人との結婚、出産などをめぐる問題は、複数の国の法律に関係します。
そのため、どんな書類を用意すればよいかなど、様々な疑問を持つことがあるかと思います。
こちらのページの情報により、少しでも疑問が解決できればと思います。

外国人が、日本で結婚したり、出産したときの戸籍の届出について

    1. 日本人と外国人又は外国人同士が日本で結婚しようとするときは、婚姻の届出をし両者に婚姻の要件が備わっていると認められ、届出が受理されると、有効な婚姻が成立します。(日本方式)
      養子縁組や認知についても同様に、届出が受理されることが必要です。届出が受理されると,日本人については戸籍に記載され,外国人同士の場合には届書が50年間保存されます。
    2. 外国人が日本にあるその国の大使館又は領事館にその外国の方式により婚姻届出をした場合には、日本での届出は不要です。
    3. 外国人に戸籍はありませんが、日本国内で出産したり、死亡した場合は、戸籍法の適用を受けますので、出生又は死亡の届出をしなければなりません。
    4. 1及び3の結婚や出生に関する証明書が必要な場合には、出生届の受理証明書又は出生届書の記載事項証明書を、届出をした市区町村の窓口で請求することができます。

外国人が日本で結婚の届出をするに必要な書類

婚姻要件具備証明書とその日本語訳が必要です。

外国人が、日本方式の結婚を有効に成立させるためには、その人の本国の法律が定めている婚姻の成立要件(年齢や独身であるかなど)を満たしていることが必要です。
日本人については戸籍謄本を、外国人については婚姻要件具備証明書を提出してもらうという方法があります。

婚姻要件具備証明書は,婚姻をしようとする外国人の本国の大使、公使又は領事など権限を持っている者が本国法上その婚姻に必要な要件を備えていることを証明する書面です。
なお、国によっては、これらの証明書を発行していないところもあります。その場合については,これに代わる書類を提出することになります。

代わる書類とは?

外国人が、日本に駐在する本国の領事の面前で、本国の法律で定める結婚年齢に達していること、日本人との結婚について法律上の障害がないことを宣誓し、領事が署名した宣誓書が発行されれば、この宣誓書(日本語訳が必要)が婚姻要件具備証明書に代わるものとして認められる場合があります。

どちらも提出できない場合

婚姻要件具備証明書も、これに代わる証明書も提出できない場合には、外国人の本国の法律が定める婚姻の要件を備えていることを証明するため、外国人の本国の法律の写し(出典を明らかにするとともに、日本語訳の添付が必要)や外国人の本国のパスポート、国籍証明書等の身分証明書、身分登録簿の写し、出生証明書(いずれも、日本語訳の添付が必要です。)などが必要になります。
※外国語で書かれた書類を提出する際には、そのすべてに日本語の訳文を付け、また、誰が翻訳したのかを記入しておかなければなりません。翻訳者は本人でもかまいません。

外国人と結婚したときの日本人の氏について

外国人と婚姻しても日本人の氏は当然には変わりません。
しかし、外国人の氏を名のりたい場合には、婚姻の日から6か月以内であれば、氏の変更の届出をするだけで、外国人配偶者の氏に変更することができます。
婚姻の日から6か月が過ぎている場合には、家庭裁判所の許可を得た上で、氏の変更の届出をすれば、氏を変更することができます。

外国人と結婚していて外国で子どもを出産する

日本人と外国人の夫婦の子どもが外国で生まれた場合、父か母のどちらかが日本人であれば、生まれてくる子どもは、日本国籍を取得します。
ですので、子どもが生まれた日から3か月以内に、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事か、本籍地の市役所、区役所又は町村役場に、出生の届出をしなければなりません。

生まれた子が外国籍を取得した

生まれた子が外国人である親の国籍を取得したり、生まれた者すべてに国籍を与える制度(生地主義国)の国で生まれた場合には,その子は2つ以上の国籍をもつ重国籍者となります。その場合、出生の届出と一緒に国籍留保の届出をしないと、生まれた時に遡って日本の国籍を失います。重国籍者として生まれた者は、22歳までにいずれか一つの国籍を選択しなければなりません。

詳しい手続は、市役所、区役所又は町村役場の戸籍届出窓口、法務局・地方法務局の戸籍相談窓口でおたずねください。