日本で活動している外国人には「在留期間」があります。(在留期間は在留カードに記載されています。)
期間を過ぎて、引き続き日本で活動を希望する方は在留資格の更新をする必要があります。
在留資格の更新とは?
在留資格には、それぞれ在留期間が定められています。
よくある「技術・人文知識・国際業務」の場合、5年、3年、1年、3か月の4があります。
同じ種類のビザだとしても、人によって期間は異なります。
更新手続きとは、この期間を超えて活動する際にする手続きです。
更新申請の注意点
前回の更新等から転職せずに同じ会社に勤務しているような場合は特に注意点はありません。時期によっては審査に時間がかかることがありますので早めに準備して申請するようにしましょう。
ここからが注意が必要です。
前回の更新から転職している場合は要注意
同一の業種に転職
・就労資格証明書を取得
就労資格証明書とは、新しい会社で働くにあたって現在の在留資格で大丈夫か確認する手続きです。この手続きを行っておくと、通常の更新とほぼ同じ手続で済みます。
・就労資格証明書を未取得
通常の更新手続きの必要書類に併せて、前の会社の源泉徴収や退職証明、現在の会社の登記簿や決算書など、たくさんの書類が必要になります。(初めて外国人を日本に招聘したときと同じように現在の会社が審査されます)
別の業種に転職
この場合、在留資格変更申請が必要になる場合があります。
どの在留資格に該当するかはコチラを参考にしてください。
期間・報酬
期間:在留期限の3ヶ月前頃から申請できます。
転職等もなく通常の申請であれば数週間~1ヶ月で許可がおります。
行政書士の報酬:5万円~(着手金5万円)