遺産分割協議

遺産分割協議とは?

遺産分割協議とは、遺産を相続する権利がある人が集まり、誰が、どの財産を、どのくらいの割合で相続するのかを話し合う手続きです。

遺産分割協議は、必ず相続人全員で行う必要があります。相続人が1人でも欠けた状態で決めた事項は無効です。

また、相続人のなかに未成年者がいる場合は、その法定代理人の参加も求められます。

相続人が一堂に会して協議をする必要はなく電話で行うことも可能です。重要なのは「相続人の全員が合意している」という事実です。

遺産分割協議による遺産の分割

以下のような状況では遺産分割協議が必要です。

  • 遺言書が存在しない
  • 遺言書には相続分の指定のみで財産の指定がない
  • 遺言書から漏れている財産がある
  • 相続人の全員が遺言書の内容と異なる分割を希望している

意外かもしれませんが、遺産分割協議によって決定する相続分は、必ずしも法定相続分に従う必要はありません。

「ある人がすべての財産を取得する」、「ある人の取得分をゼロとする」といった遺産分割協議も有効です。

遺産分割協議書を作成する

協議の内容を署名にして、相続人全員が署名押印をします。相続人が各自1通ずつ原本を保管することになります。

不動産が含まれていた場合の遺産分割方法

相続財産といっても、現金や預貯金のように分割しやすいものばかりではありません。

不動産が財産の大部分を占めているような場合も多く、そのような遺産分割は容易には進みません。

ですので、不動産が含まれているような場合は、以下のような方法で分割することもあります。

現物分割

不動産を相続分に従ってそのまま分割する方法です。もっともわかりやすいのは土地の分筆です。

ひとつの土地を測量し、相続分に従って切り分けることで分割が可能です。土地分筆登記については下記のページをご覧ください。

土地分筆登記

代償分割

相続人の一人が不動産を取得し、その者が他の相続人の相続分に見合った金銭を支払う方法です。

換価分割

不動産の全部あるいは一部を売却して金銭に換えたうえで分割する方法です。よく利用されている手段です。

共有分割

不動産そのものを分割せず、各相続人がもつ相続分に従って共有する方法です。相続分に従って持分を持つため権利関係が複雑になります。

共有分割をした不動産は、全員の承諾がないと売却できないため、あまりおすすめできる方法ではありません。

将来の認知症リスクを考えると絶対に取るべきではない方法と言っても過言ではありません。

専門家への依頼をオススメします

遺産分割協議を行う際には、二次相続を考えた分割を視野に入れて協議をすることが非常に大切です。また、相続財産が多く相続税がかかりそうな場合は税理士に相談することが大事になります。

当事務所では、様々な相続手続きをワンストップで行うことができるパックをご準備しており、ご依頼いただいた場合は、各専門家を集め依頼者様に合った最適な提案ができるようにしております。

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