相続は一家にとって避けて通れない大切なテーマであり、時として困難な問題を引き起こすことがあります。
特に、兄弟姉妹間での相続問題は感情が高まり、混乱が生じやすいため、解決が難しいこともあります。
今回は、兄弟姉妹間での相続問題を解決するための方法をお話します。
また、事前にとるべき対策についても触れ、未来の問題を予防するためのヒントを提供します。
1.兄弟が相続人となるケースは?
相続では法律により、相続人となる人の範囲、相続順位、相続分が定められています。
まずは、どういう場合に兄弟姉妹のみが相続人となるのか確認しましょう。
1-1.配偶者
相続人には順位があり、配偶者は常に相続人となります。
これは法律上の婚姻をしていた配偶者であり、内縁関係は含みません。
1-2.第1順位
亡くなった方の子が第1順位の相続人となります。
配偶者と子がいれば、配偶者と子のみが相続人となり、その他の親族は相続人となりません。
1-3.第2順位
亡くなった方の親が第2順位の相続人となります。
親は、亡くなった方に子がいない場合に相続人となるため、亡くなった方の子と親が同時に相続人となることはありません。
子(第1順位)がいないときにはじめて相続人となるため、第2順位と呼ばれています。
ちなみに、配偶者はいるが子がおらず、両親も健在という場合には、配偶者と親が相続人となります。
1-4.第3順位
亡くなった方の兄弟姉妹が第3順位の相続人となります。
兄弟姉妹は、亡くなった方に子や親がいない場合に相続人となります。
ちなみに、配偶者はいるが、子と親がいない場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。
1-5.相続順位まとめ
このなかで、兄弟姉妹のみが相続人となるケースは
①親が亡くなって、すでに配偶者も亡くなっており、子である兄弟姉妹のみが相続人となる
②配偶者も子も親もおらず兄弟姉妹のみが相続人となる
この2つのケースとなります。
2.兄弟間で起きやすい相続トラブル
相続は、故人の遺産を相続人が引き継ぐ手続きですが、この手続きで起こりうる複雑さや問題が無視できない存在感を放っています。
特に兄弟間での相続では、感情や公平感、家族間の力関係など、様々な要素が絡み合い、複雑なトラブルを生むことがしばしばあります。
2-1. 不動産の分割
兄弟間での相続は一般的に均等であることが多いですが、遺された財産の中に不動産が含まれる場合、問題が生じやすいです。
不動産は簡単に分割できるものではなく、また、その評価にも主観が入りやすいからです。
例えば、親の持っていた一軒家を兄弟姉妹で均等に相続する場合、その物理的な分割は不可能です。
そのため、一つの選択肢としては不動産を売却し現金化した上で分配するという方法があります。
しかしながら、実家に対する思い入れが強い兄弟姉妹がいた場合、売却に反対することもあります。
このような場合、裁判所に遺産分割調停をすることもできますが、必ずしも全員が納得する結果とは限らないため、兄弟姉妹間の関係に悪影響を及ぼす可能性もあります。
2-2. 長男の単独相続
昔は家督相続といって長男に家や土地などの主要な資産を相続させるという伝統的な慣習がありました。
しかし、これは現代の相続法と相容れないことが多いです。
全ての子供に平等に資産を分けるべきとする現代の考え方と対立するため、トラブルの元になることがあります。
長男が全てを相続し、他の兄弟が何も受け取らないという状況は、悲しみや怒り、不満を引き起こしやすいです。
特に、他の兄弟が長男と同じくらい、あるいはそれ以上に親の世話をしていた場合、不公平感が生じやすいです。
2-3. 生前に援助を受けた
親が生前に一部の子供にのみ援助をしていた場合、それが相続に影響を及ぼすことがあります。
例えば、兄弟姉妹のうち、
「一人だけ私立大学に進学し他の兄弟姉妹は国公立に進学したような場合」
「一人だけが起業するにあたって親から援助を受けていた場合」など
他の兄弟姉妹から見ると、その子供は自分たちより多く援助を受けているのだから相続分は少なくするべきだと感じるかもしれません。
こうした援助が公平な分割に反すると感じられると、相続トラブルが発生しやすいです。
また、このような援助が秘密裏に行われ、それが後に明らかになった場合、信頼感の損失につながり、兄弟間のトラブルを深刻化させる可能性があります。
以上が兄弟姉妹間で起きやすい相続トラブルの一例です。
相続は、亡くなった後の兄弟間の関係に大きな影響を及ぼします。
したがって、その解決方法や事前対策を考えることは重要です。
3. 解決方法
感情が高まり、混乱が生じている兄弟間の相続トラブル。
一見すると、解決が難しいように思えますが、有効な解決策は実はいくつかあります。
では、主な解決方法を詳しく見ていきましょう。
3-1. 遺言書を探す
亡くなった方が遺言書を書いている可能性があります。
もし遺言書が存在するなら、その内容が法的に優先されます。
親が生前に遺言書を作成していた場合、その中には具体的な財産の分配方法や相続人が記されているはずです。
遺言書は自宅内の見つかりにくい場所に保管されている事が多いので、まずは、自宅内でポイントを絞って探してみましょう。
自宅にないのであれば、銀行の貸金庫や法務局に保管されている場合もあります。
また、遺言公正証書を作成されていたのであれば公証役場に保管されています。
遺言書が見つからない場合や、内容に疑義が生じる場合は、専門家に相談することをお勧めします。
3-2. 遺産分割調停を申し立てる
遺産分割調停は、遺産相続に関する争いを解決するための法的な手段です。
裁判所に申し立てを行い、裁判官が中立的な立場で遺産分割の調停を行います。
調停手続では、それぞれの事情、提出された資料などから、解決案の提示や助言をし、最終的には合意を目指した話し合いが進められます。
しかし、話し合いがまとまらず、兄弟姉妹間の関係に更なるダメージを与える可能性もあることを理解しておく必要があります。
3-3. 専門家に依頼
相続トラブルが深刻化し、兄弟姉妹間での解決が難しい場合は、専門家の助けを借りることが良い選択となることもあります。
紛争性のある事件には弁護士しか対応できません。
弁護士に相談し、争いを解決するための提案や、公正な解決をできるようにアドバイスを求めましょう。
専門家の知識と経験を活用することで、複雑な相続問題をスムーズに進めることが可能です。
以上のような解決方法が存在しますが、それぞれの方法が全ての状況に適用可能なわけではありません。
それぞれの状況により適した解決策を選ぶことが重要で、そのためには専門的な知識と経験を持った専門家の助けを借りることが有効な手段となります。
4. 事前対策
事前に適切な対策を行うことで、未来の問題を予防することが可能です。
事前にとるべき対策を詳しく見ていきましょう。
4-1. 遺言書を作成してもらう
一番の解決策は、遺言書の作成です。遺言書には、具体的な財産の分配方法を記述することができ、これにより、意志が明確に伝えられます。
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のいずれかの形式で作成することが可能です。
公正証書遺言は公証役場で作成することができます。
公証人によって作成されるため、その内容の正確さと存在が確認でき、非常に信頼性が高いです。
しかし、費用がかかるというデメリットもあります。
一方、自筆証書遺言は自分で手書きするため、費用はかかりませんが、形式要件(自筆、日付、署名)を守ることが重要です。
現在は、法務局で保管してくれる制度も開始されるため、そのようなサービスを利用することも検討してみましょう。
また、遺言書の作成にあたっては、法律の知識を持つ専門家に相談することも考慮すべきです。
4-2. 財産を明らかにしてもらう
遺された財産がどれだけあるのか、具体的に何があるのかを兄弟姉妹間で把握していないことからトラブルが生じることがあります。
したがって、生前に財産の全体像を明確にしておくことは、争いを未然に防ぐ効果的な手段となります。
財産(不動産、預貯金、株式、保険金など)の一覧を作成し、その価値を評価することで、相続人全員が遺産の全体像を把握できます。
そして、これらの情報を遺言書と共に保管し、必要な人がアクセスできるようにすることも重要です。
4-3.生前贈与
生前に財産を分散させ、兄弟姉妹に贈与することも一つの選択肢です。
この方法は、相続税を節約するという利点もありますが、公平性を保つためには、それぞれに対する贈与額に不公平感を出さないようにすることが重要となります。
以上のような事前対策をとることで、未来の相続トラブルを大幅に減らすことができます。
しかし、これらの対策を取るには、財産を渡す側が生前に意識的な行動をとる必要があることを忘れないでください。
まとめ
兄弟姉妹間の相続問題は複雑で混乱を招きやすいものですが、それを解決するための具体的な方法があります。
遺言書の存在を確認し、法的な手続きを進めること、専門家に依頼することがその解決策の一部です。
また、事前対策として、遺言書を作成し、財産の全体像を明確にし、必要なら生前贈与を行うことも有効です。
ただし、どの対策も一律に全ての状況に適用可能なわけではありません。
それぞれの状況に適した対策を選び、必要に応じて専門的な知識と経験を持った専門家の助けを借りることが重要です。
相続は避けて通れない過程ですが、適切な対策と準備によって、トラブルを最小限に抑えることが可能です。
当事務所では、様々な専門家と提携しているため、相続に関する問題をワンストップで対応することができます。お気軽にご相談くださいませ。