相続が始まると相続人を確定させるために戸籍収集をしなければなりません。
相続登記、預貯金口座の解約・名義変更や相続税申告など様々な手続きで戸籍が必要になります。
そこで相続手続きに関わる戸籍の集め方についてまとめました
戸籍の種類
戸籍には、現在戸籍の他に除籍謄本や改製原戸籍があります。
除籍謄本は、結婚・離婚・死亡などによって、その戸籍に記載されている人が誰もいなくなった状態の戸籍をいいます。
改製原戸籍は原戸籍とも言います。
明治時代に戸籍法が始まって以来、現在まで5回程の変更があり、その当時除籍になっていない戸籍は、新しい様式に変更されました。
この新しい様式に変更される前の戸籍を改製原戸籍と言います。
様式変更で内容が省略?
前述した様式変更などで戸籍が作り替えされると、新しい戸籍にそれまでの戸籍の内容が記載されます。
しかし、前の戸籍に記載されていた内容が新しい戸籍に記載されてない場合もあります。
例えば、亡くなった方が結婚する前に認知した子がいて、その後に本籍地を移した場合、認知の記載の省略が可能です。その場合、本籍地を移した後の戸籍からは認知した子の存在が分からないことがあります。
ようは、隠し子の発覚を恐れて本籍地を変更する人がいたという話です。
このように、夫婦であっても知らない相続人がいる可能性があるため、相続手続きにおいては、相続人を確定させるために「出生から死亡までの連続性のある戸籍」が必要になります。
ですので、現在戸籍はもちろんのこと、除籍や原戸籍も集めなければなりません。
戸籍はどうやって集めるのか
戸籍謄本は、本籍地のある市区町村役場で取得します。
まずは、現在の戸籍を取得して、そこから本籍地を遡っていって請求することになります。
結婚や離婚を繰り返している場合は、その度に本籍地が別の市町村になることも多いため、なかなか手間がかかることも多いです。
窓口で戸籍を取得する場合は、「ここで取れる戸籍を全部下さい」というと丁寧に案内してくれることもあります。
役所に行くと待ち時間も長いため、郵送で請求することも良いと思います。
詳しくは以下のページをご覧ください。
まとめ
このように、亡くなった方の戸籍を全て集めることは思ったよりも手間がかかる場合もあります。
戦前の戸籍も必要になると、相続人の数がかなり多くなることもあり大変になります。また、原戸籍は手書きで読み取りが困難であるものも存在します。
相続財産が少なく、戸籍さえあれば他の手続きは自分でできるという状況であれば、専門家に戸籍収集のみを依頼することもありかもしれません。
その際に、法定相続情報一覧図の作成も依頼することで、その後の手続きが楽になりますので併せて依頼することをお勧めします。
当事務所では、戸籍収集のみのご依頼も承っております。
また、相続手続きを丸ごとお任せするサービスも対応しております。
お困りの際はお気軽にご相談くださいませ。