コラム

いらない相続不動産だけ手放せる?

相続が始まったり、相続対策をしたりしていると「こんな土地いらないなぁ」「宅地だけ相続したいなぁ」と思われる方も多いと思います。しかし、現状として、都合よく欲しい土地だけを相続するというのはなかなか難しいものです。

相続登記は義務ではないため、欲しい土地だけ相続登記をして、それ以外の土地については相続しないということが続いた結果、所有者が不明の土地が増えてしまい、その総面積は九州を超える面積になると言われています。

政府としてはこのような土地が増えると、災害復旧や土地の利活用に支障が出るため、いくつかの対策を打つようです。

そして、その対策のなかの1つに、「いらない土地を手放す制度」が作られました。

相続土地国庫帰属制度

この制度は、相続等で土地を取得した相続人が負担金を納付することで、その土地を国に引き継ぐことができる制度です。令和5年4月27日からスタートします。

この制度のポイントは以下のようになります。

  • 申請できるのは、相続等で土地の所有権又は共有持分を取得した相続人
  • どんな土地でも引き継いでくれるわけではない
  • 制度利用にはある程度の費用がかかる

手続きの流れについては以下のページをご覧ください。

申請人について

申請人となれるのは、相続や遺贈で土地を取得した相続人だけです。売買などにより土地を取得した方や、相続等により土地を取得することができない法人は、基本的に本制度を活用することはできません。

また、相続等で土地の共有持分を取得した共有者は、共有者の全員が共同して申請をすることで制度を活用することができます。

さらに、売買などの原因により取得した共有者がいる場合であっても、相続等により共有持分を取得した共有者がいるときは、共有者の全員が共同して申請を行うことによって、制度を活用することができます。

制度利用の対象となる土地

制度開始以前に相続等によって取得した土地についても制度の対象となります。 しかし、どのような土地でも引き継いでくれるわけではありません。申請することができない土地だったり、審査の結果不承認となる土地もあります。

申請できない土地

  • 建物がある土地
  • 担保権や使用収益権が設定されている土地
  • 他人の利用が予定されている土地
  • 土壌汚染されている土地
  • 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

要は、将来的にトラブルが発生する可能性がない土地は申請できるという感じです。

不承認となる土地

  • 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
  • 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
  • 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
  • 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
  • その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

要は、将来的な維持管理に費用がかかることが見込まれる土地という感じです。

なかなか条件が厳しいことがわかります。しかし、農地であろうが、山林であろうが、その土地の地目だけをもって却下されることはありませんので、その点はプラスではないかと思います。

費用負担

制度を活用するためには、負担金を納付する必要があります。 費用はまだ確定していませんが、審査手数料のほか、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金を徴収するとされています。

負担金算定の具体例
宅地

面積にかかわらず20万円

(一部の市街地の宅地については、面積に応じ算定)
田、畑

面積にかかわらず20万円

(一部の市街地、農用地区域等の田、畑については、面積に応じ算定)
森林 面積に応じ算定
その他(雑種地、原野など) 面積にかかわらず20万円

詳細は今後政令で定められる予定です。

相続土地国庫帰属制度のメリット

メリット①いらない土地だけを手放すことができる

いままでは相続したくない土地がある場合、相続放棄を利用することが一般的でした。しかし、その場合は欲しい資産も一緒に放棄せざるを得なかったため、実際に利用できる場面はかなり限定的でした。

この制度により、いらない土地だけを手放すことができるという点は大きなメリットであると言えます。

メリット②引き取る人を探す必要がない

通常、土地を手放すためには、相手方を探す必要があります。この制度では、国が引き受けてくれるため自分で相手を探す必要がないという点がメリットと言えます。

相続土地国庫帰属制度のデメリット

デメリット①制度の利用に費用がかかる

申請の際に、審査手数料を納める必要があるほか、審査をパスすれば負担金を納付する必要があります。特に負担金は10年分の土地管理費相当額となっているため、この点は大きなデメリットであると言えます。

デメリット②審査に時間がかかる

審査では、書類調査や現地調査を行ったり、行政機関に照会を行ったりするため審査完了まである程度の時間がかかることが予想されます。

まとめ

いらない土地を手放すことができるため良い制度のように見えますが、対象となる土地の条件が厳しいようにも見えます。もともと更地であればいいのですが、解体費用や境界確定の費用なども考えると、最終的にかなりの費用がかかることが予想されます。

制度運用開始前であるため、はっきりと判断できませんが、あまり使える土地は少ないのではないかと思います。

当事務所では、不動産事業者と提携しているため相続不動産の売却サポートも行っております。また、私自身が土地家屋調査士であるため、不動産売却サポートも含めた相続手続きをご依頼の場合には、不動産売却の際に必要になる測量業務を比較的安い金額で対応できることもあります。

相続関連の面倒な手続きは専門家に任せてみてはいかがでしょうか。