「相続登記が漏れていて、今は相続人が何十人もいる」という話を聞いたことはありませんか。
私が不動産登記や測量をやっているということもあり、相続登記が漏れている案件に遭遇することよくあります。
相続登記が漏れていると売却もできませんし、登記手続きも非常に面倒になります。
では、なぜこのようなことが起きるのでしょうか。
今回は、なぜ相続登記漏れとその対策についてお話します。
原因
課税されていない物件
土地が、道路、水路や山林などの場合には、固定資産税が課税がされていないことがあり、亡くなった方の所有不動産として把握していなかったことが考えられます。
通常、毎年、固定資産税の納税通知書が届きますが、課税がされていない不動産については納税通知が届きませんので、納税通知や税金の支払いの記録を見るだけでは、所有不動産を全て把握することはできません。
対策
土地の権利書の確認
先代の相続登記の書類の中に権利書が入っていることが多く、その中には課税されていない不動産が含まれていることもあります。まずは、権利書や過去の相続登記の書類を探して確認するようにしましょう。
名寄帳の確認
名寄帳とは、市区町村役場で発行している土地や建物の情報をまとめた一覧表です。
自治体によっては課税されていない物件を一覧表に載せていないということもありますので、全ての物件について載せるよう依頼しましょう。
名寄帳は、自治体単位で管理されているため、複数の自治体で取得することになる場合もあります。
名寄帳は財産調査においては必須書類となります。
戸籍請求の際に同時に取得することをお勧めします。
まとめ
相続登記が漏れていて、その物件を相続しようとすると、再度遺産分割協議をしなければならない場合も出てきます。遺産分割協議の際には、不動産が後から見つかった場合を考えて協議案を作成することも重要です。
当事務所では、他の専門家と連携し、相続登記漏れの対応や未登記物件の登記、または、遺産分割協議の相談等も実施しております。
お困りの際はお気軽にご連絡くださいませ。