一般的に相続といえば、ご高齢の方が亡くなって始まることが多いですが、40代、50代の方が亡くなって相続が起こることも決して少なくありません。
そんなときに困るのが、相続人の中に未成年の子が含まれている場合です。
今回は未成年者が相続人になっている場合の相続についてお話しします。
親は子の代理人になれない?
相続手続きでは、亡くなった方の財産を相続人で分けるために遺産分割協議を行います。
この協議は法律行為であるため、未成年者が単独で行うことはできないことになっています。
相続人の中に未成年者がいる場合は「特別代理人」を選任し、その特別代理人が未成年者の代わりに遺産分割協議を行うことになるのです。
特別代理人は誰でもいいのか?
特別代理人を選任するためには、家庭裁判所に申し立てをして承認を得る必要があります。
誰がなってもかまいませんが、遺産分割協議においては、遺産を分け合う同じ立場の相続人の方がなることはできません。(利益相反行為となるため)
また、申し立てにあたり遺産分割協議書の案の添付が求められます。
この分割案は、未成年者保護の観点から、未成年者にも法定相続分程度を分割することが必要です。
従って、「母親(父親)が全部相続する」ということは基本的に認められません。
母親(父親)がすべて相続すれば、相続税の配偶者控除により相続税を支払わなくてよかったものが、未成年者も相続することで相続税を多く納めなければならない場合もあります。
対策方法
遺産分割協議に第三者が入るということは、あまりいい気がしない方も多いと思います。
また、結果的に相続税を多く納めることになることも嫌ですよね。
この対策としては、成人してる相続人にすべて相続させる内容の遺言を書いておくことです。(未成年者が成人し、遺留分の侵害に気がつくと遺留分侵害額請求されることはあります)
当事務所では、様々な専門家と提携し、相続対策や相続手続きをワンストップで対応しております。お困りの際はお気軽にご相談くださいませ。