最近は、死ぬまでにお金を使い切る「DIE WITH ZERO」という考えをお持ちの方が徐々に増えてきています。
相続においても、身内に争いごとが起きるようなら財産を寄付するという考えをお持ちの方が増えています。いわゆる遺贈寄付です。
今回は昨今増えてきている遺贈寄付についてお話します。
遺贈寄付とは
自分の財産や亡くなった方から引き継いだ遺産を遺言などによって特定の団体に寄付することです。
一説によると2019年には150億円以上が遺贈寄付されているそうで、相続の選択肢のひとつとして定着しつつある状況です。
メリット
「次の世代のために何かをしたい」「困った人たちを助けたい」など理由は様々ですが、人生最後の社会貢献として後世に名を遺すことができます。
また、相続する人が誰もいないような「おひとりさま」の場合、何も手を打っていないのであれば遺った財産は全て国庫に帰属することになります。
しかし、遺贈寄付をすることで自分で財産の行先を決めることができます。
さらに、相続税を抑える効果もあります。
注意点
いきなり寄付されても受け取る団体が困ることもありますので、事前に寄付先の団体に相談するようにしましょう。
また、包括遺贈の場合は、借金などのマイナスの財産も引き継いでしまうことになるので、専門家に相談の上、関係者と協議することが重要です。
準備
①寄付する団体を探す
「どのような団体に寄付をしたいか」「その団体は遺贈寄付を受け入れているか」などを調べます。
中には寄付を集めるだけ集めて、まともな活動を全然行っていないような団体もありますので、気になる団体のイベント活動に参加するなどして見極めるようにしましょう。
②遺言書を作成する
寄付する団体が決まったら遺言を書きます。
遺言の内容を実現するためには「遺言執行者」を選任する必要があります。
遺言書に不備があると、遺言の内容を実現できなくなることもあるため、中立的な立場の専門家に依頼すると安心です。
まとめ
遺贈寄付は、寄付先を探して遺言書を作成する必要があります。
当事務所では、寄付先の探索・調査、遺言書の作成や遺言執行者としての業務をワンストップで対応することができます。
お困りの際はお気軽にご相談くださいませ。