遺留分とは簡単に言うと、相続人に認められている相続財産の最低限の取り分のようなものです。
例えば、遺言書に「子供に全部相続させる」とあっても、配偶者は最低限の取り分をもらうことができます。
そこで、今回は、相続人ごとの遺留分の割合や相続人の範囲などについてまとめました。
遺留分が認められる相続人の範囲
遺留分は、配偶者、子や孫などの子孫、親や祖母などの先祖が認められています。
逆に、兄弟姉妹や甥姪には遺留分は認められません。
遺留分の割合
簡単にまとめると図のようになります。
例えば、第三者に全財産を相続させる旨の遺言書があった場合に、配偶者と子1人であれば、配偶者の遺留分は4分の1で、子も4分の1となります。
子がいないご夫婦のうちの一方が亡くなって、配偶者と兄弟姉妹が相続人となるような場合に、配偶者に全財産を相続させる旨の遺言書を書いておくと、兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、すべての財産を配偶者に渡すことができます。
遺言書がないと義兄弟姉妹と遺産分割協議をすることになり大変です。
遺留分の請求方法
通常は、相手と話し合って、合意書を作成し支払いを受けます
話し合ってもまとまらない場合は、調停や訴訟になります。
ここまでくると弁護士に依頼する必要があります。
遺留分はいつまで請求できるのか
遺留分侵害額請求権は「相続の開始と遺留分侵害の事実を知ってから1年以内」に請求をする必要があります。
また、それを知らなかったとしても、相続開始から10年経過したら請求をすることができなくなります。
まとめ
遺留分は、相続対策と相続手続きの両方に関係があります。
「遺留分を侵害するような遺言書になっていないか」
「侵害していたとしてその対策はできているか」など考える必要があります。
当事務所では、様々な専門家と提携し、相続対策や相続手続きをワンストップで対応しております。お困りの際はお気軽にご相談くださいませ。