遺産分割協議や遺言で不動産を相続する方も多いと思います。
また、不動産を現金化して相続人で分割するということもあるでしょう。
相続から売却までの流れを知ることで、いざという時にスムーズに不動産を売却することができます。
不動産の名義変更
相続した不動産を売却するには名義変更が必要です。不動産の売却では、相続を省略し直接買主の名義に変更するということができません。
したがって、まずは相続登記をする必要があります。また、2024年4月からは相続登記が義務化されるため必ず相続登記をするようにしましょう。
登記簿と不動産を確認
不動産の名義変更をする前でも問題ないのですが、現地の状況と登記簿の状況が合っていない場合があります。
例えば、建物が建っているのに土地の地目が山林であったり、増築をしているのに建物の床面積が新築当時のままで変更されていない場合などが当てはまります。
このような状況になると、買主が融資を受ける時に銀行から現況と登記簿の状況を合わせるように指摘されます。
ですので、このような場合には、引渡の前までに、土地地目変更登記や建物表題部変更登記などの現況と登記簿の状況を合わせる登記手続きをしなければなりません。
不動産業者と契約する(査定をする)
不動産がいくらくらいで売れるのか、複数の不動産業者に査定をお願いすることになると思います。
その後、不動産仲介業者と媒介契約するのか、買取再販業者と売買契約するのかを決めなければなりません。
「相続不動産が高く売れるなら時間がかかってもいい」という場合は仲介業者が良いです。
「短期で売却して売却後のリスクも避けたい」という場合は買取再販業者が良いです。
自分の状況にあった会社を選ぶようにしましょう。
※契約不適合責任・・・物件を引き渡した後に、その物件に欠陥があった時には損害賠償などの責任を負うことがあります。不動産業者に売却する場合は責任を負わなくてよくなります。
境界明示のための測量
土地の境界が不明の場合は、境界確定測量をする必要が出てくるかもしれません。
将来的にトラブルになる可能性があると誰も買いたくないので、売主の責任として境界確定測量をすることが売買の条件となることもあります。不動産業者の紹介で土地家屋調査士に依頼することが多いです。
換価分割の場合は現金を分配
不動産を売却し相続人で分配する換価分割の場合は、対象の相続人に現金を分配します。
これで不動産の相続から売却、そして、分配までが完了となります。
まとめ
換価分割の場合は、自分の意見だけでなく他の相続人の意見も踏まえて売却する必要があります。仲介がいいのか、買取再販がいいのか、それぞれの状況に応じて選択しなければなりません。
当事務所では、不動産業者、司法書士や税理士など、様々な専門家と提携しておりますので、相続から売却までワンストップで対応できます。お気軽にご相談くださいませ。