在留資格変更許可申請

外国人の方には、その活動に合った在留資格を持っています。
しかし、就職、転職や結婚などが原因で別の在留資格が必要になる場合があります。

どのような場合に申請するか?

一例ではありますが、具体的には以下のような場合に申請します。
留学生が大学卒業後に翻訳者として企業に就職する場合は、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」
システムエンジニアの方が起業する場合は、「技術・人文知識・国際業務」から「経営・管理」
日本人と結婚した場合は、現在の在留資格から「日本人の配偶者等」

期間・報酬

期間:在留期限の3ヶ月前頃から申請できます。
1ヶ月~3ヶ月で許可がおります。
行政書士の報酬:10万円~(着手金5万円)