日本で中長期的に活動するために、まずは「在留資格認定証明書」の申請をしなければなりません。
在留資格認定証明書とは?
在留資格認定証明書は、日本に上陸しようとする外国人が、日本において行おうとする活動が上陸のための条件に適合しているかどうかについて審査を行い、適合すると認められる場合に交付されるものです。
(その外国人が上陸拒否事由に該当するなど他の上陸条件に適合しないことが判明したときは、在留資格認定証明書は交付されません。)
入国までの流れ
1.資格該当性を調査
外国人が日本で行おうとする活動が、上陸のための条件に適合しているかを調査します。
2.申請
必要書類を出入国管理庁に提出します。
3.交付
入国管理局から在留資格認定の許可が出ると、在留資格認定証明書が交付されます。
4.外国人へ送付
証明書の原本を外国人本人に送付します。
5.在外日本大使館・領事館への申請
外国人が、在留資格認定証明書を在外日本大使館・領事館等に提示してビザの申請をした場合には、事前審査を終えているものとして扱われるため、ビザの発給に係る審査は迅速に行われます。
6.ビザの発給
審査期間は数日で終わる場合もあれば2週間程度かかる場合もあるので、余裕をもって行動する必要があります。
7.日本への入国
また、出入国港において同証明書を提示する外国人は、審査官から在留資格に関する上陸条件に適合する者として取り扱われますので,上陸審査も簡易で迅速に行われます。
8.住民登録
在留カードを持って、市役所等で転入手続きを行ってください。期間は上陸から14日以内です。
この手続きを行わないと在留資格の取り消し事由に該当してしまいますのでご注意ください。
期間・報酬
期間:遅くとも入国予定日の約2ヶ月前までに申請(目安)
審査が非常に混雑する時期もありますので、余裕をもって申請するようにしましょう。
行政書士の報酬:10万円~(着手金5万円)