日本で働いている外国人が日本国籍を取得するために帰化という制度があります。
過去5年間の統計によると、毎年約10000人の外国人が帰化申請により日本国籍を取得しています。
では、帰化をするためにはどのような条件が必要なのでしょうか。
帰化の条件
帰化申請をするためには、原則として、以下の条件を満たしている必要があります。
- 引き続き5年以上日本に住所を有すること(住所条件)
⇒日本に住所を有するとは、在留資格を取得して在留し、かつ、生活の本拠があることをいいます。 - 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること(能力条件)
- 素行が善良であること(素行条件)
⇒犯罪歴の有無や、納税状況などを総合的に考慮して判断されます。 - 自己又は生計同じくする配偶者、親族の資産や技能によって生活することができること(生計要件)
- 無国籍であるか、帰化によってそれまでの国籍を喪失すること(重国籍防止条件)
⇒帰化申請が許可されてから本国の国籍を離脱することになります。 - 政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと(憲法遵守条件)
要件の緩和
一部の外国人は、条件が緩和される場合があります。
住所条件のみの緩和
次のいずれかに該当する場合は緩和されます。
- 日本国民であった者の子(養子は除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
- 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本住所又は居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの
- 引き続き10年以上日本に居所を有する者
住所、能力条件の緩和
日本人の配偶者である外国人の場合は、次のいずれかに該当する場合は緩和されます。
- 引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
- 婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
住所、能力、生計条件の緩和
次のいずれかに該当する場合は緩和されます。
- 日本人の子(養子は除く)で日本に住所を有するもの
- 日本人の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時に本国法で未成年であったもの
- 日本国籍を失った者(日本に帰化した後に日本国籍を喪失した者を除く)※で日本に住所を有するもの
- 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの
日本国籍を喪失する場合とは?
- 外国に帰化をした場合等には、自動的に日本国籍を失う
- 日本と外国の国籍を有する方が、外国の法令に従って、その外国の国籍を選択した場合には、自動的に日本国籍を失う
- 日本と外国の国籍を有する方が、法務大臣に対し、日本国籍を離脱する旨の届出をした場合
- 外国で生まれた子で、出生によって日本国籍と同時に外国国籍も取得した子は、出生届とともに日本国籍を留保する旨を届け出なければ、その出生の時にさかのぼって日本国籍を失う
なお、日本国籍の留保をしなかったことにより日本国籍を失った方については、20歳未満であって日本に住所を有するときは、法務大臣へ届け出ることによって、日本国籍を再取得することができます。
これらの条件を満たしていても必ず帰化が許可されるとは限りません。これらは帰化するための最低条件です。