その他の在留資格

就労できる在留資格

外交 外国政府の大使,公使,総領事,代表団構成員等及びその家族
公用 外国政府の大使館・領事館の職員,国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族
教授 大学教授等
芸術 作曲家,画家,著述家等
宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師等
報道 外国の報道機関の記者,カメラマン
高度専門職 ポイント制による高度人材
経営・管理 企業等の経営者・管理者
法律・会計業務 弁護士,公認会計士等
医療 医師,歯科医師,看護師
研究 政府関係機関や私企業等の研究者
教育 中学校・高等学校等の語学教師等
技術・人文知識・国際業務 機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等
企業内転勤 外国の事業所からの転勤者
介護 介護福祉士
興行 俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等
技能 外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等
技能実習 技能実習生

就労できない在留資格

文化活動 日本文化の研究者等
短期滞在 観光客,会議参加者等
留学 大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,中学校及び小学校等の学生・生徒など
研修 研修生
家族滞在 在留外国人が扶養する配偶者・子
特定活動 個々の外国人について特に活動を指定するもの
外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー,経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者など

就労制限がない在留資格

永住者 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)
日本人の配偶者等 日本人の配偶者・子・特別養子
永住者の配偶者等 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子
定住者 第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等

特定技能

特定技能1号 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能2号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

※特定産業分野とは、介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の14分野です。(特定技能2号は、建設、造船・舶用工業の2分野のみ受け入れ)