技術・人文知識・国際業務

「技術・人文知識・国際業務」という在留資格をご存知ですか?
このビザは就労系では一番多く、平成28年末には168,830人が在留しています。

どんなビザ?

留学生が大学卒業後に日本企業に就職するようなケースが想定されます。

    (代表例)
  • 技術・・・・・システムエンジニア、ソフトウェア開発者など
  • 人文知識・・・経理・会計、コンサルタントなど
  • 国際業務・・・翻訳・通訳、語学指導など

大学で勉強した技術や知識を生かして働くことが想定されているため、飲食店のホールスタッフや単純労働などは認められていません。

ビザの条件とは?

採用しようとする外国人が大学等を卒業している又は十分な実務経験がある

【技術】【人文知識】は以下のいずれかとなります。

  • 日本の大学等を卒業(卒業見込み)
  • 海外の大学等を卒業(卒業見込み)
  • やろうとする仕事に関して10年以上の実務経験がある

【国際業務】は以下の両方です。

  • 翻訳者、通訳者、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること
  • 従事する業務について3年以上の実務経験

※大学卒業者であれば実務経験は問われません。

雇用契約を結んでいる

外国人を雇用する場合も、日本人と同様に労働関係法令が適用されますので、労働基準法等に則り、労働条件を明示すること等が必要です。

一般的には、就労資格の取得を条件として雇用契約が効力を有することとする「停止条件付雇用契約」などが考えられます。

会社の経営状態が良好である

会社の経営状態が良好である必要があり、申請の際に決算書類関係を提出します。赤字であったとしても、将来的には黒字になるという適切な説明ができれば問題ありません。

しかし、大幅な赤字の場合は、採用予定の外国人社員に給料を払えないのではないかと判断されてしまい、許可が下りないケースもあります。

立ち上げたばかりの会社であれば決算書が出せませんので、代わりに事業計画書を提出する必要があります。

日本人と同等以上の報酬を支払う

外国人という理由で、日本人の基準より低い賃金で雇うことはできません。日本人と同等以上の報酬を支払う必要があります。

同時期に採用された日本人の給与や、当該部署での日本人の1年目の給与が目安となります。