よくある遺言書として、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。また、最近では、法務局での遺言保管サービスも始まっています。
自筆証書遺言とは
遺言者が全文を自筆で書く遺言書です。タイトル、本文、日付、署名押印などすべて自筆で書かなければならず、パソコンや代筆による作成はできません。完成した遺言書は基本的に自分で保管する必要があります。
自筆証書遺言は、紙とペンと印鑑さえあれば気軽に作成できますし、費用がかからないところがメリットです。
しかし、遺言者が遺言書を紛失したり、亡くなった後に検認手続きをしたり、不備があると遺言が無効になったり、遺産を受け取る側は中々大変になります。
法務局保管制度
手数料を払うことで、法務局にて自筆証書遺言を保管してもらえる制度です。
この制度では、手数料3900円を支払うだけで、遺言書を紛失する可能性もなくなりますし、相続開始後の検認手続きも不要となります。
さらに、通知制度もあり、相続開始後に相続人が保管されている遺言書を閲覧したり、または、法務局の担当官が遺言者の死亡の事実を確認したりしたときには、法務局から相続人等に通知書が届くようになっています。
注意点としては、法務局は書式や形式面は確認しますが、遺言書についての相談は受け付けていません。
法的に不備があるかどうかまでは確認してもらえません。財産分与についての記述が不正確でも、手続きの様式が満たされていれば受理されます。
公正証書遺言
公正証書とは、公証人が作成する公的な文書です。公正証書として作成された公正証書遺言は、書かれている内容が遺言者の意思によるものであると認められます。
作成の流れとしては、遺言者が事前に財産に関する資料などを持って公証役場へ出向き、公証人と面談します。
その際に、法律上の問題などを相談することができ、手続きに必要な書類や手数料なども確認できます。
公証人が遺言書の草案を作ってくれるので、その内容をよく検討して、納得できる内容であれば、後日予約のうえ、証人2人とともに、再度公証役場へ行って遺言を作成します。
また、遺言する人が公証役場へ行けない場合は、公証人に自宅や病院に来てもらって遺言を作成することも可能です。
自筆証書遺言のように気軽に作ることはできませんし、公正証書の作成には手数料がかかります。残された家族のことを考えると、公正証書遺言の方が負担が少なくてオススメです。
まとめ
自筆証書遺言にしても公正証書遺言にしても、ただ様式が整っているだけでは非常にもったいないです。遺言書は、単純に財産の分け方まとめた書面ではありません。
なぜ遺産をこの人に残したいのか、どういう想いがあって遺言書を書いているのか、自分が亡くなった後どうしてもらいたいのか、こういったところまで考えて作成することで初めて本来の遺言書となるのではないでしょうか。
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