相続放棄

相続放棄をすることで、相続人が当初から相続人とならなかったものとみなされます。相続財産に負債が多い場合や、相続トラブルに巻き込まれたくないなどの理由で相続放棄する方が多いです。

これにより、被相続人の負債を承継することがなくなる一方、すべてのプラスの資産についても承継できないことになります。

注意点

生前の相続放棄はできない

相続放棄は被相続人の死後にしかできません。生前の相続放棄は認められないので注意が必要です。生前にできるのは遺留分の放棄です。

遺産を処分すると相続放棄できなくなる

預貯金を払い戻して使ってしまったり不動産を売却したりすると相続放棄はできなくなります。相続放棄したければ、遺産には手をつけてはいけません。

相続人不存在になると管理義務が残る

相続人全員が相続放棄して「相続人不存在」の状態になると、相続放棄をした人には相続財産の管理義務が残ります。適切に管理しないで人に迷惑をかけると被害者から損害賠償請求される可能性もあります。管理義務を免れるには家庭裁判所で「相続財産管理人」を選任しなければならないため、手間と費用がかかります。

期限

相続放棄は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所で手続きを行います。一度手続きが受理されてしまうと、撤回や取消は非常に困難ですので3ヶ月間じっくり考えて慎重に行いましょう。

相続放棄の手続きは司法書士が専門家です。撤回や取消となると弁護士に依頼することになるでしょう。

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