年金手続き

年金停止の手続き

年金を受給している人が亡くなったら、まずは「受給権者死亡届」を年金事務所に提出します。

これによって、亡くなられている方の年金がストップすることになりますが、手続きを怠って年金を受給をし続けると「不正受給」とみなされる可能性があります。

提出の期限は国民年金の場合は14日以内、厚生年金の場合は10日以内なので、早めに手続きを済ませましょう。

未支給年金の申請

年金は、偶数月に2カ月分がまとめて振り込まれるため、年金受給者が死亡時点でまだ受け取っていない年金や、亡くなった月分までの未払いの年金が発生します。

これを「未支給年金」といい、請求することで遺族が受け取ることが可能です。

受け取ることができる遺族の範囲は、年金受給者が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた下記の者です。

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹
  5. その他1~6以外の三親等内の親族

未支給年金と税金

未支給年金は相続財産とはみなされず、遺産分割の対象になりません。相続税もかかりません。

これは、未支給年金は相続とは別に、受け取れる遺族の範囲や順位を定め、遺族の生活保障の意味合いがあるためです。

ただし、未支給年金を受け取った遺族の一時所得に該当するので、ご注意ください。

遺族年金の申請

一定の要件に当てはまる遺族がいる場合には、遺族基礎年金・遺族厚生年金を受け取れる場合もあります。要件は下記の通りです。

遺族年金と税金

遺族年金も、やはり相続財産ではないため相続税はかからず、また、所得税も課税されません。

その他の年金

遺族年金の要件には当てはまらなくても、以下のような国民年金からの給付制度があります。

寡婦年金

国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間と保険料免除期間が10年以上ある夫が亡くなったとき、その夫と10年以上継続して婚姻関係にあり、死亡当時に夫に生計維持された妻が60歳~65歳の間に受給可能です。

参考:寡婦年金-日本年金機構

参考:寡婦年金をうけとるとき-日本年金機構

死亡一時金

国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある人が、老齢基礎・障害基礎年金を受け取ることなく亡くなったときに、その方と生計同一の遺族が受給できます。

参考:死亡一時金-日本年金機構

参考:死亡一時金を受けるとき│日本年金機構

企業年金や個人年金の取り扱い

企業年金は、公的年金にプラスして、会社が独自に設ける年金制度で、確定給付企業年金や企業型確定拠出年金などがあります。また、個人年金として保険料を支払い、加入している方もいるかと思います。

これらの年金制度からも遺族に対する給付(遺族一時金や未支給年金等)が受けられる場合があります。年金証書や振込通知書等があれば、管理機関に連絡をして必要な手続きをしてください。

給付があった場合には、基本的に相続財産とみなされ、相続税がかかることになります。

一度に手続きを終わらせる方法

年金の手続きは社会保険労務士が専門家です。しかし、中には相続手続きに慣れていない社会保険労務士さんもいます。

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