亡くなった方の名義のままでは、財産を有効活用できましせんし、大きなトラブルに発展する可能性があります。
また、不動産の相続登記については、2024年から義務化され、登記を行わなかった場合には罰金を支払うことになります。
不動産の名義変更
相続が原因で、法務局に登記されている不動産の所有者を変更する手続きです。
必要書類を準備し、管轄法務局に申請します。慣れていないと申請書の作成が大変です。特に登録免許税の計算については、様々な減免措置があるため専門知識が必要となります。
銀行口座
金融機関の相続手続きとは解約、または名義変更です。亡くなられた方の預貯金の口座は、一部の相続人が勝手に預金を引き出したりすることを防止するために、亡くなられたことを知ると金融機関は口座を凍結してお金を動かせないようにします。
遺産を円滑に分配するために、遺産分割協議が終わったら速やかに手続きを進めましょう。
証券口座
亡くなった方名義の口座のままでは売買や換金などができないため、代表相続人の証券口座へ保有の株券等を移管します。
代表相続人が証券口座を持っていないときは、相続手続きをするためだけに新しく証券口座を開設しなければなりません。
また、亡くなった方と代表相続人の証券会社が異なるときは移管できない場合があります。
非上場の場合は、株主名簿の書き換えが必要です。それぞれの会社によって異なりますので、発行した株式会社に直接問い合わせるようにしましょう
自動車
車検証の「所有者の氏名又は名称」の欄に書かれている方が所有者です。自動車も名義変更しなければ、売却したり処分したりすることができません。
亡くなった方が乗っていた自動車であっても、所有者がリース会社になっている場合もあります。そのようなときはリース会社に連絡して話し合いましょう。
相続手続きを一度で済ませる方法
不動産の名義変更は司法書士が専門家ですし、自動車関連の手続きは行政書士が専門家です。
当事務所では、様々な相続手続きをワンストップで行うことができるパックをご準備しております。
当事務所が窓口として、相続事情を各専門家にお伝えしますので、依頼者様のご負担を低減することができます。お気軽にお問い合わせください。