相続人の調査方法
誰が法定相続人になるのかを調べるためには、亡くなった方の出生から死亡までの記録が記載された「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を全て取得します。
「亡父が過去に複数回結婚をしていて前妻のもとに兄弟姉妹がいた」「結婚前に認知していた子供がいた」という場合があります。
今の家族が知らない「子」が相続の際に判明することは珍しいことではありません。しっかりと戸籍を収集して調査しましょう。
戸籍等の収集方法
戸籍謄本等の収集は本籍地のある市区町村役場で取得しなければなりません。
本籍地が遠方にある場合や、窓口に行きたくないような場合は、郵送による請求もできます。その場合は、申請書と郵便小為替と返信用封筒を入れて郵送することになります。
戸籍謄本等を請求できるのは、原則としてその戸籍の構成員や直系親族の方などです。
代理人が戸籍謄本等を請求する場合は委任状が必要になります。弁護士、司法書士や行政書士などに依頼すると、その職務に関係する範囲で戸籍謄本等を取得することができます。その場合は、委任状は不要です。
戸籍関連の書類には、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本や戸籍の附票などがあります。
古いものほど字が読みづらく、専門家でないと解読が難しいものも少なくありません。
戸籍証明書等の広域交付
(令和6年10月27日追記)
令和6年(2024年)3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本人等請求に限り、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書や除籍証明書等を請求できるようになりました。
ですので、本籍地のある市区町村役場まで行く必要はなくなりました。しかし、この制度を活用するためには、本人等が窓口まで行かなければならず郵送による取得はできません。さらに、代理人による取得も認められておりませんので注意が必要です。
市区町村により異なりますが、申請した当日に受け取ることができない自治体が多いようです。
法定相続情報一覧図の作成
法定相続情報一覧図は、被相続人の相続関係を一覧にした家系図のようなもので、法定相続人が誰であるのかを法務局の登記官が証明したものです。
A4用紙に相続人の関係図を書き、その他の必要書類を準備して管轄法務局で交付申請をします。
法定相続情報一覧図の写しは、必要の範囲で何通でも発行可能で、発行手数料は無料です。ただし、専門家に手続きをご依頼の場合は別途費用が発生することが多いです。
この書類があれば、遺産の名義変更や解約の際に非常に役に立ちます。
専門家への依頼をオススメします
相続人調査のための戸籍には、その戸籍の連続性が必要になります。
戸籍を見慣れていない場合は、記載内容を見落とすことになる可能性もあり、法定相続人を見誤る可能性もあります。
ですので、相続手続きの経験が十分にある専門家に依頼することをオススメします。
当事務所へご依頼いただいた場合は、相続人調査や遺産分割協議書の作成だけでなく、様々な相続手続きをワンストップで行うことができるパックをご準備しております。
当事務所が窓口として、相続事情を各専門家にお伝えしますので、依頼者様のご負担を低減することができます。お気軽にお問合せください。