近年、日本国内でも同性パートナーシップを公的に認知する動きが広がりつつありますが、まだ全国的には制度化されていません。
その結果、同性パートナーに財産を遺すという行為は法的な困難を伴う場合があります。
今回は、その問題点と解決策についてお話します。
1.日本の法律における同性パートナーの地位
日本ではまだ同性婚は法的に認められていません。
一部の自治体では「パートナーシップ証明書」を発行し、同性間のパートナーシップを社会的に認知する取り組みがありますが、これはあくまで地域限定であり、全国的な法的な効力は存在しません。
これは、パートナーシップ証明書が発行されている地域でも、同性パートナーが法的な配偶者として認知されるわけではなく、法定相続人としての地位を得ることができないという問題を意味します。
つまり、同性パートナーに財産を遺すことは、現行法では一定の難しさが伴います。
2.同性パートナーへの遺産相続の問題点
日本の民法において、同性パートナーは法定相続人と認められていません。
法定相続人とは、民法で定められた被相続人の財産を相続できる人を指し、これには法律上の配偶者や子供などが含まれます。
つまり、法律上の配偶者ではない同性パートナーは、法定相続人ではなく遺言書がなければ財産を引き継ぐことはできません。
さらに、遺産を相続する際には相続税が発生しますが、税制上の優遇措置は同性パートナーには適用されません。
この相続税の問題も、遺産を同性パートナーに遺す際の大きな壁となります。
3.同性パートナーへの遺産確保の方法
同性パートナーに財産を渡す方法を3つ紹介します。
3-1. 遺言書作成
遺言書は、死後に自身の財産をどのように分配するかを決定する重要な手段です。
遺言書がない場合、法定相続人が相続しますが、同性パートナーは法定相続人とはなりません。
したがって、遺言書を作成して同性パートナーに財産を遺す意志を明示することが重要です。
しかし、遺言書作成には注意が必要です。
遺言書については以下の記事をご覧ください。
また、遺留分の問題もありますので、法定相続人がいるような場合には、全額を同性パートナーに渡すようなことは現実的ではありません。じっくり考えて遺言書を作成するようにしましょう。
3-2. 生前贈与の活用
生前贈与は、自分が生きている間に財産をパートナーに贈る方法です。
これにより、同性パートナーに確実に財産を移すことが可能となります。
しかし、生前贈与には贈与税が発生するため、税額を考慮した上で進める必要があります。
また、生前に全財産を贈与してしまうと、自身の生活費や突発的な出費を賄うことができなくなる可能性もあるため、適切な計画が求められます。
他にも様々な問題が発生する可能性があるため専門的な知識を持つ必要があります。
3-3. 養子縁組制度
養子縁組制度は、同性パートナーに財産を遺す方法の1つとして考えられます。
養子となったパートナーは法的に親子関係となるため、法定相続人としての地位を得ることができます。
日本では双方が成年であれば、自由に養子縁組できますが、年上を養子にすることはできませんので、1日でも先に生まれたほうが養親になります。
「本来対等であるべきパートナー同士が親子関係になるのはおかしい」と、抵抗感を持つ方もいらっしゃいますので、パートナーとはじっくり話し合いをするようにしましょう。
また、養子縁組をしていたことを親族に伝えていなかった結果、遺されたパートナーがトラブルに巻き込まれることもありますので注意してください。
4.日本の法律の未来と同性パートナーシップ
同性パートナーシップの承認については、すでに一部の自治体で進行中であり、その動きが全国に広がる日もそう遠くないかもしれませんが、まだ、法律上の同性パートナーとの婚姻は認められていません。
海外では多くの国々で同性婚が認められ、遺産相続の権利も同等に認められているため、将来的には、日本でも、これらの国々を参考に法制度の改革が進む可能性があります。
まとめ
現状の法制度下では、同性パートナーへの遺産相続は一定の困難が伴います。
しかし、適切な知識と準備を持つことで、それを可能にする道筋は存在します。
一方、長い目で見れば、法改正による解決も視野に入れるべきでしょう。
同性パートナーへの遺産相続の問題は、我々社会全体が向き合うべき課題です。
これからもその動向に注視し、必要な対策を講じていきましょう。
今回ご紹介した対策は、法律の専門知識が必要になることもあります。
専門家の助けを借りて、適切な方法を選択し、きちんとした手続きを行うことが大切です。
当事務所では、様々な専門家と提携しているため遺言や相続に関する相談をワンストップで解決することができます。
お困りの際はお気軽にご相談くださいませ。