遺言書は、人生における最後のメッセージとも言えます。
自分の意思が反映された遺言書を作成し、遺されたご家族や友人が仲良く円満に生活するためには、どのようなメッセージを送った方が良いのかを考えることが大切です。
しかし、せっかく遺言書を書いていたのに、遺言書の書き方が不明瞭だったことで、後々トラブルになることもあります。
そのようなトラブルを防ぐためには、若干費用はかかりますが遺言公正証書がお勧めです。
ということで、今回は、遺言公正証書のメリットとデメリットについてお話します。
遺言書を作る前に
遺言書を作成する際には、自分自身の状況や状況の変化、そして遺産分割についてしっかりと考えることが大切です。
また、遺言書を作成する場合は、自筆証書遺言として自分自身で作成することもできますが、遺言書の内容が不明瞭であったり、亡くなった後に正式な手続きが踏まれていなかったりすると、有効性が疑われることがあります。
遺言公正証書とは
遺言者が自分の死後に遺したい財産や遺言内容を、証人2名が立会いのもと公証人が内容を確認した上で文書にまとめたものです。
遺言者本人が生前に公証人のもと(公証役場)を訪れ、または、公証人に出張してもらうことで作成することができます。
遺言公正証書のメリット
・有効性が高い
自筆証書遺言であれば、書かれた内容が不明瞭だったり、遺言書の作成について適切な手続きが踏まれていなかった場合には、遺言書の内容を実現することができなくなりますが、遺言公正証書であれば、公証人が内容を確認し公正証書として作成するため、遺言書としての有効性を確保できます。
・認知症等で遺言書を書くことが困難な場合でも作成できる
認知症にかかった人は遺言書の作成が困難である場合が多いです。
しかし、簡単な遺言書であれば公証人が聞き取りを行って、遺言公正証書を作成することができる場合もあります。
また、重い病気によって公証役場に行くことが難しい場合には、公証人に出張して来てもらうこともできます。
・アドバイスが受けられる
遺言公正証書を作成するにあたって、公証人がアドバイスをしてくれます。
遺言書を作成する際に、自分が書くべき内容や、どのような形式で書くべきか、具体的なアドバイスを受けることができます。
紛失のリスクがない
自筆証書遺言と違い、遺言公正証書の原本は公証役場で保管されます。
つまり、手元にある遺言公正証書を紛失しても、再度公証役場で取得することができます。
平成元年以降に作成されたものであれば情報がデータベース化されているため、遺言検索というシステムによって遺言書の有無や、どこに保管されているか、といった情報を検索することができます。
遺言公正証書のデメリット
・費用がかかる
遺言公正証書を作成するためには、公証人に報酬を支払う必要があります。そのため、遺言書と比較して費用が高くなります。
以下公正証書の作成費用となります。
・自筆証書遺言と比較して自由度が低い
自筆証書遺言は全て自分で書くため、自分の好きなように書くことができ自由度が高いです。
しかし、遺言公正証書は、公証人が遺言者の意思を聞き取り、その内容をまとめるため、自由度が低くなる可能性があります。
まとめ
遺言書を作成する場合は、公証人に依頼して遺言公正証書を作成することを検討することも重要です。
公証人は、遺言者の意思を聞き取り、適切な形式で遺言公正証書を作成することができます。
遺言書の作成について不安がある場合は、遺言公正証書の作成を検討してみることをおすすめします。
当事務所では、遺言書作成のアドバイスや公証人との打ち合わせ同行やサポート業務を行っております。お困りの際はお気軽にご相談くださいませ。