親が亡くなった際に、本来相続人になる予定だった子が親よりも先に亡くなっていたら、その子(亡くなった方の孫)が相続人になります。
これを代襲相続といい、孫のことを代襲相続人といいます。
この代襲相続はどの世代まで引き継ぐかご存知でしょうか?
今回は代襲相続についてお話します。
孫が代襲相続人になるケース
被相続人よりも先に子が亡くなっている場合には孫が代襲相続します。
それぞれの相続分は、配偶者が2分の1、孫が2分の1となります。
甥姪が代襲相続人になるケース
それでは、被相続人よりも先に「子」「両親」「兄弟」が亡くなっていた場合はどうなるのでしょう。
この場合は、「甥・姪」が代襲相続します。
それぞれの相続分は、配偶者が4分の3、甥姪が4分の1となります。
甥姪の子は代襲相続できる?
それでは、さらにその「甥・姪」が亡くなっていた場合はどうなるでしょう。
甥姪の子が代襲相続しそうですが、実は代襲相続することはできません。
この場合は、配偶者が全てを相続することになります。
代襲相続はどこまで続く?
では、結局どこまで代襲相続が続くのか?
被相続人の子が先に亡くなっている場合、その直系(孫、ひ孫など)はどこまでも下の世代に続いていきます。
しかし、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合の代襲相続は、被相続人の甥姪までで打ち切りとなります。
つまり、上にあげた「甥姪の子」は代襲相続人とはなりません。
代襲相続とトラブル
代襲相続となることで、疎遠な方と遺産について話し合う必要がでてきます。
そのような方との話し合いは非常に気まずくなることが容易に想像できますよね。
そうならないためには、遺言書による対策をしておきましょう。
「配偶者が全財産を相続する」旨の遺言書を用意しておくだけ、残された家族が非常に楽になります。
まとめ
当事務所では、遺言書に関する相談はもちろんのこと、各専門家と提携し相続や不動産のお手続きについても対応できます。
お困りの際はお気軽にご相談くださいませ。