コラム

離婚と相続

最近は、3組に1組の夫婦が離婚していると言われており、離婚は珍しいことではありません。

その離婚した元配偶者との間に子がいる場合も少なくありません。

この「元配偶者」が亡くなった場合の、その間にいる子の相続権はどうなるのかご存知でしょうか?

いくつかのパターンに分けて解説します。

離婚した相手が亡くなった場合の相続

①離婚した相手(元配偶者)の相続権

離婚が成立した時点で夫婦関係は解消しているため、元夫、元妻は相続する権利はありません。

②子の相続権

両親が離婚したとしても、親子関係が解消されることはないので、子の相続権に影響はありません。

これは、亡くなった配偶者が親権者であろうがなかろうが、子は相続する権利を持っています。

③元夫(元妻)が再婚して子がいる場合

再婚相手(現配偶者)とその間の子は当然相続人となります。

もちろん、再婚前の子も相続人となります。

相続トラブルになる可能性がある

債権者から突然の連絡

上記すべての場合において、まず、亡くなったことを知らないまま過ごすことがあります。

元配偶者が借金などの負債を抱えていた場合、債権者からの連絡によって相続の事実を知ることがあります。

このような場合は、安易に返済をすることは避け、まずは事実関係を確認することを優先しましょう。

分割協議でのトラブル

上記③の場合は、全く知らない方と遺産分割の話をする必要があり、なかなかスムーズに進まないことが多いです。

稀に、子がいたことを隠して再婚している方もおり、そのような場合は協議が拗れることが非常に多いです。

どのように対策するか

遺言書で対策

遺言書があれば、原則として遺言書通りに相続されます。

自筆証書遺言も良いのですが、後々の手続きが面倒であるため、金銭的に余裕があれば公正証書遺言をお勧めします。

遺留分対策

一定の相続人には、遺言によっても奪うことのできない一定の取り分があります。これを遺留分といいます。

この遺留分を侵害することはできません。もし、侵害した場合は、侵害された遺留分相当額を金銭で支払うことになります。

ですので、それに対応した現金を用意するか、生命保険等で現金を準備しておくことでトラブルを防ぐことができます。

まとめ

トラブルを防ぐために「エンディングノート」の作成を始める方もいらっしゃいますが、エンディングノートでは対策ができません。残された家族が円満に過ごすためには遺言書での対策や生命保険等を活用した遺留分対策が重要です。

当事務所では、様々な専門家と提携し、相続対策や相続手続きをワンストップで対応しております。お困りの際はお気軽にご相談くださいませ。