子がいないご夫婦で一方が亡くなった場合、誰が相続人になるかご存じですか?
実は、義両親や義兄弟姉妹にも相続する権利があります。
つまり、その方たちと遺産分割協議をしなければならず、相続トラブルになる可能性も少なくありません。
今回は、遺された配偶者がトラブルに巻き込まれないための対策についてまとめした。
相続人は誰?
配偶者は常に相続人となります。義両親が存命であれば、その方たちも相続人となります。
義両親は亡くなっており、義兄弟姉妹が存命であれば、その方たちも相続人となります。
それぞれの法定相続分は以下のようになります。
つまり、全財産を配偶者が受け取るわけではないので、それぞれの場合の相続人同士で遺産分割協議をしなければいけません。
仲が良ければいいのですが、そうでなければかなり気が重くなることは容易に想像できます。
対策方法
遺された配偶者に迷惑をかけないためには次のような対策をしましょう
遺言書を書く
財産分配で揉めないように遺言書を書きましょう。
配偶者に全財産を渡す内容でも無効にはなりませんが、両親との関係では遺留分の問題が残りますので、さらなる対策が必要です。
兄弟姉妹に遺留分はありませんので気にしなくても結構です。
現金の資産を遺す
親には「遺留分」を受け取る権利があります。
両親の遺留分は遺産の6分の1ですので、その額相当の現金を用意しておけば万が一のときに対処できます。
現金が用意できないようであれば生命保険などを検討しましょう。
配偶者が生命保険を受け取れば遺留分の請求をされても対処ができます。
まとめ
相続対策というと相続税の話を思い浮かべる方も多いと思いますが、相続対策と相続税対策は全く違います。
相続税対策はお金持ちにしか関係ありませんが、相続対策は資産の額に関係なくみんなが考えるべきことです。
遺された家族が幸せに暮らすために何をどう遺すのか?
財産分配の話だけでなく、これからの家族の絆を考えた真の相続対策が重要です。
当事務所では、弁護士、司法書士や税理士と提携し、相談者様の想いを叶えるためにはどのような対策をするべきかを提案させて頂いております。
相続対策や相続手続きでお困りの際はお気軽にご相談くださいませ。