自筆証書遺言書を法務局で保管する制度が令和2年(2020年)7月10日から始まります。それに伴い、7月1日より申請の予約が開始されています。
自筆証書遺言書保管制度とは
この制度は、自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度です。
いままでの自筆証書遺言では、遺言書の紛失や死亡後の家庭裁判所での検認手続きが大変というデメリットがありました。
この保管制度を利用することによって、上記のデメリットをなくすことができます。
遺言者のメリット
紛失・亡失を防ぐことができる
-
-
- 自宅で保管すると紛失・亡失するおそれがある
- 死亡後、誰も発見することができないおそれがある
-
他人に遺言書を見られることがない
-
-
- 他人に見つけられ勝手に開封されるおそれがある
- 他人に見つけられ破棄・改ざんされるおそれがある
-
相続人等のメリット
検認手続きが不要
通常の自筆証書遺言と違い、検認手続きが不要になるため速やかに相続手続きが可能となる
遺言者の死亡後、相続人等ができること
-
-
- 遺言書保管事実証明書の交付請求
遺言書が保管されているかを調べる - 遺言書情報証明書の交付請求
遺言書の内容の証明書の交付を請求する - 遺言書の閲覧請求
遺言書の内容を見て確認することができる
- 遺言書保管事実証明書の交付請求
-
必要書類
自筆証書遺言書
A4片面に自筆で遺言書を書いたもの
とじたり封をしていないもの
申請書
こちらの法務省のページで申請書をダウンロードすることができます。
添付書類
本籍の記載のある住民票など
本人確認書類
マイナンバーカードや運転免許証等の顔写真付きのもの
手数料
1件につき、3900円(収入印紙で納付)
申請先
申請先は以下の3つの場所のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)になります。ただし、既に預けている場合には、その保管所が申請先となります。
①住所地
②本籍地
③所有する不動産の所在地
申請方法
保管の申請をする際は、事前予約が必要になります。
ネット予約
こちらの、専用ページから予約できます。
受付時間24時間365日
電話予約
各法務局(遺言書保管所)に直接予約電話をすることができます。
遺言書保管所管轄一覧を見てご確認ください。
受付時間平日8:30~17:15(土日祝日・年末年始を除く)
窓口予約
各法務局(遺言書保管所)の窓口で直接予約することができます。
遺言書保管所管轄一覧を見てご確認ください。
受付時間平日8:30~17:15(土日祝日・年末年始を除く)
申請の流れ
-
-
- 遺言書を作成する
- 保管の申請をする法務局(遺言書保管所)を決める
- 申請書を作成する
- 申請予約をする
- 窓口で申請する
- 保管証を受取る
-
注意事項
-
-
- 遺言書の内容について相談することはできません。相談については、専門家にご相談ください。
- 郵送や代理での申請はできませんので、遺言者本人が窓口に直接行く必要があります。
- 財産目録はパソコンで作成することができますが、遺言書の本文や作成年月日等の他の部分は手書きで作成する必要があります。
-
詳しくは法務省のページをご覧ください。