遺言、相続

遺言制度とは

死後の財産は、相続により、被相続人(財産を残す人)の意思とは関係なく、法定相続分に従って分割されてしまいます。
ということは、被相続人として自分の財産の処分に思うところのある方(具体的にこの財産は誰に相続させる、相続人以外の人に渡したい等)は、その財産処分に関して意思表示をしておく必要があります。そして、死後にその意思表示が実現するために、相続人に対して法的に拘束力のあるものでなければなりません。
被相続人のそういった目的を最大限に尊重し実現するための制度が遺言制度です。

遺言の方式

遺言の方式には、大きく分けて二つのやり方があります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言はその名のとおり「自筆」で書く遺言のことです。

自筆証書遺言書保管制度についてはこちらをご覧ください。

メリット
      • いつでも作ることができます
      • 費用もかかりません
デメリット
      • 書き方を間違えると無効になる可能性がある
      • 自分自身で遺書を保管するため紛失の可能性あり
      • 遺書の検認手続きに時間がかかる
      • 自署する必要があるためけがなどで文字が書けない場合は作成できない

遺言公正証書

遺言公正証書とは、公証役場に行き公証人に作成してもらう遺言書のことです。

メリット
      • 公証人の関与があるため形式面でのミスによる遺言の無効はまずありえない
      • 公証役場が遺言を保管するため紛失の心配がない
      • 検認手続きが不要
      • 遺書の内容を公証人に伝えるだけなので文字が書けない状態でも作成できる
デメリット
      • 遺言書作成費用が掛かる
      • 公証人の協力が必要なため、すぐに作成できるわけではない
      • 立会人(証人)を2人用意しなければならない

立会人(証人)について

下記①②③のいずれかに該当する方は立会人(証人)になることはできません。

      1. 未成年者
      2. 推定相続人(遺言者が亡くなったら相続人になる人)、受遺者(遺言により財産を貰う人)及びその配偶者並びに直系血族
      3. 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び雇い人
        「口が軽い証人」だと、遺言の内容が他に漏れる可能性があるので、その点も注意が必要です。信頼できる親しい友人、友人夫妻などに依頼してみてはいかがでしょうか?

日程の都合などで適当な証人が見当たらない場合には、公証役場で紹介(日当の支払が必要)していただけることもあります。また、弊所で立会人を用意することもできます。

相続業務

遺産相続においては、

    1. 遺産の調査・確定
    2. 相続人の調査・確定、
    3. 相続人間の協議、
    4. 「遺産分割協議書」の作成、
    5. 遺産分割の実施の順で手続きが行われていきます。
      行政書士は、そのうちで「遺産分割協議書」の作成を行い、それに向けた諸々の調査、書類の作成等をお引き受けします。

他にも、金融機関の口座の名義変更や解約、自動車の手続き、各種公共サービスの手続きなどもサポートしております。また、相続に伴い不動産を売却することになれば司法書士、不動産業者等のご紹介も可能です。もちろん、土地家屋調査士として土地の確定測量も対応しております。