妊娠中に夫が交通事故にあい帰らぬ人となった、、、
体調が悪く病院にいくと重い病に侵されており余命宣告を受け我が子に会うことができないかもしれない、、、
このような場合に、生まれてくる子は相続人となるのだろうか?
こんなことは起きないに越したことはないのですが、人生何が起きるか分かりません。
今回は、妊娠中に夫が亡くなった場合の相続についてお話します。
1.胎児に相続する権利はあるのか?
民法では、出生をしたことで「人」となります。
出生は、母体から子が全部露出したかどうかで判断されます。
ですので、原則として、出生前の胎児は民法上の「人」とはなりません。
しかし、相続の場合については胎児を人とみなします。
この条文にもありますが、死産だった場合は相続人とはなりません。
過去の判例では、胎児の間は「人」としては扱わず、生きて生まれてきたときは、相続開始時に遡って「人」として扱われています。
2.胎児が相続人となる場合にできること
2-1.遺言書で胎児に財産を相続させる
交通事故のような突発的なものではなく、病気等で余命宣告を受けた場合には遺言で胎児に遺産を遺す準備ができます。
通常、財産を渡す相手を間違えないように(長男、○○、×年×月×日生まれ)と記載しますが、胎児はまだ生まれていないため氏名も生年月日もありません。
そのため、実務上の取り扱いでは、「妻○○(×年×月×日生まれ)が懐胎している胎児に相続させる」というように記載することが多いです。
2-2代襲相続の可能性
代襲相続とは、亡くなった方の子が既に亡くなっている場合は、さらにその子(つまり亡くなった方の孫)が相続するような場合をいいます。
例えば、夫A、妻B、胎児C、Aの母Dがいるとします。
そして、妻Bが夫Aの子である胎児Cを懐胎している状態で、夫Aが死亡した後に母Dが死亡した場合、胎児Cが代襲相続をすることになります。
2-3.相続放棄
相続放棄とは、その名の通り相続を放棄する手続きのことです。
もちろん胎児も相続放棄することができます。
しかし、胎児は自分自身で手続きすることができません。
状況によっては、妻が手続きをすることができる場合があります。
例えば、相続財産が夫の借金しかないので、妻は相続放棄をし、胎児も同様に相続放棄をするような場合には、妻が代理人として手続きを行うことができます。
しかし、妻は財産を相続して、胎児には相続放棄をさせる場合は、妻が代理人として相続放棄をすると利益相反行為にあたるため、代理人として手続きを行うことはできません。
このような場合には、家庭裁判所に特別代理人を選任する申立をして、その特別代理人に相続手続きを行ってもらうことになります。
3.胎児がいる場合の遺産分割協議での注意
遺産分割協議でも胎児は人として扱われるため、胎児も協議に参加する必要があります。
しかし、胎児はなにもすることができないため、遺産分割協議を正しく実現させるためには、特別代理人を選任する必要があります。
もし、胎児抜きで遺産分割協議を成立させてしまった場合は、後々無効となってしまうため注意しましょう。
※死産となった場合には無駄になってしまうため、急いで遺産分割協議をしなければならない理由がないようであれば、出生後に特別代理人を選任し協議を進めることが現実的ではないかと考えます。(まぁ出産後に家庭裁判所に行く時間を確保することも中々難しいとは思いますが、、、)
まとめ
今回は不慮の事故や突然の余命宣告などで胎児が相続人となる場合について書いてみました。
現実的には起こることは考えにくい事象ではあるものの、知識があるのとないのでは、いざというときに大きな差が出ます。
私の個人的な考えではありますが、子が生まれた時や、既に生まれているが子が未成年であるという状況であれば、速やかに遺言書を作成することをお勧めしています。
公正証書遺言の費用を負担したくないようであれば、法務局での自筆証書遺言の保管制度を利用することもよいでしょう。
これにより、遺された家族は大変な手続きが少しばかり楽になります。
当事務所では、様々な専門家と提携し、相続手続きや遺言書作成のサポートなどをワンストップで行っております。お困りの際はお気軽にご相談くださいませ。