相続人になった場合、相続財産にはプラスの財産だけでなく負の財産も含まれます。
相続財産の調査では、負の財産の調査が非常に重要になります。
ということで、今回は、相続財産となるものや相続財産とならないもの、さらには「みなし相続財産」となるものについてお話します。
相続財産となるもの
遺産になるものには次のようなものがあります。
資産
不動産、金銭、株式、預金、生命保険の受取金など、相続人に財産価値が移転されるものが含まれます。
これらは、相続財産として遺産分割の対象になり、相続税の課税の対象にもなります。
負債
プラスのものだけでなく、負債も相続財産に含まれます。例えば、住宅ローン、借入金やリース代金などがあります。
相続したくない場合には、すべての相続財産を放棄する「相続放棄」をするか、または相続する財産の範囲で負債を背負う「限定承認」という手続きをする必要があります。
権利など
被相続人の一定の契約上の権利や義務も相続の対象になります。
例えば、特許権や著作権などの権利も相続財産に含まれます。これらの権利は、相続人に移転されるため、適切な管理が求められます。
相続財産とならないもの
次のようなものは相続財産にはなりません。
一身専属権
一身専属権は、個人の固有の権利であり、他人に移転できないものです。
例えば、運転免許や医師免許などが該当します。
他にも、年金を受給する権利や生活保護を受ける権利なども相続されません。
祭祀財産
祭祀財産は、仏壇や仏具などの宗教的なものに関連する財産で、一般的な相続財産とは異なります。
これらの財産は、遺産相続の対象にならないので、相続人が遺産分割協議によって分けることができません。
みなし相続財産となるもの
遺言によって指定された特別受益者がいる場合、その受益者が受け取る財産も、相続税の計算上はみなし相続財産として扱われます。
法律上は相続財産とはならないものの、税務上は相続財産となるものがあり、これを「みなし相続財産」と言います。
代表的なのものが「死亡保険金」です。
死亡保険金は、被相続人が死亡したことによって生命保険会社から受け取れる保険金です。
基本的に法律上の相続財産にならないので遺産分割協議の対象になりませんが、税務上は相続財産となって相続税の課税対象となります。
まとめ
相続人になった場合、相続財産には負債も含まれることを理解し、適切な対応が求められます。
相続財産に含まれるものや含まれないものを把握し、遺産分割や相続税の対応に備えることが重要です。
遺産分割や税に関する問題がある場合は、専門家に相談することをお勧めします。
当事務所では、弁護士や税理士等と提携し、様々な相続問題にワンストップで対応することができます。お気軽にご相談くださいませ。