最近は役所関係の手続きをご自身で調べてやる方が増えてきています。
これは不動産登記においても同じ状況で、法務局に行くと登記相談や登記補正で登記官と面談されている方が結構いらっしゃいます。
不動産に関わる登記は一生にそう何度もやる手続きではないので、頑張って書類を作って揃えても、補正したり取り下げしたりすることも多いようです。
令和6年4月から相続登記が義務化されることもあり、「専門家に頼むと費用がかかるから自分でやりたい」という方も増えてくることでしょう。
今日はそのような方のために相続登記の必要書類についてお話しします。
通常必要となる書類
相続登記の申請は、基本手kに不動産を管轄する法務局で手続きを行います。
登記申請書に必要書類と登録免許税を添えて法務局に提出します。
登記が完了すると「登記識別情報通知」が交付され手続き完了となります。
登記申請書
登記簿等を確認しながら間違いがないように記載します。
亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本
亡くなった方の相続人が誰になるのかを特定するために必要です。
戸籍には、戸籍、除籍、改製原戸籍などがあり、途中で戸籍が途切れることなく、死亡まで繋がっている戸籍が必要です。
稀に隠し子が出てきたりすることもありますので、、、
亡くなられた方の住民票の除票
登記簿上の被相続人と戸籍上の被相続人が同一人物であることを証明するために必要です。
それぞれの住所が異なっている場合は、当該住所の記載がある「住民票の除票」または「戸籍の除附票」によって住所が移転したことを証明する必要があります。
相続人全員の現在戸籍の謄本
相続発生時に相続人が生きていることを証明するため必要です。
これは、亡くなった方の場合とは異なり、現在の戸籍だけでかまいません。
相続人全員の住民票
不動産を相続する相続人の住所を登記簿に記載するために使います。
相続関係説明図
これは必須ではありませんが、提出することで登記完了後に戸籍謄本の原本を返却してもらうことができます。
不動産の評価証明書
登録免許税の計算のために使います。提出する証明書は最新年度のものが必要になります。
分割協議により相続した場合
上記の書類に併せて以下の書類が必要になります。
遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印したもの)
遺産分割協議には相続人全員が参加する必要があります。
遺産分割協議書には、誰の遺産に関する話し合いであり、どの遺産について、誰が相続するのか等、決定したことを明示する必要があります。
相続人全員の印鑑証明書(有効期限はありません)
相続人全員で合意したことを証明するために、遺産分割協議書には相続人全員の実印を押して頂き、相続人全員の印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書の住所と印鑑証明書の住所が相違する場合、別途住民票が必要になる場合があります。
遺言書により相続した場合
遺言書により相続した場合には、遺言書が必要になります。
遺言書
自筆証書遺言、または、秘密証書遺言による場合は検認が完了したものが必要です。
公正証書遺言による場合には検認の必要がありません。
まとめ
相続登記は令和6年4月から義務化となり、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。(正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。)
ストレスなく手続きを完了させるためには専門家へ依頼することをお勧めします。
相続登記の専門家である司法書士に依頼すると、5万円~で対応していただけることが多いです。
当事務所では、様々な専門家と提携し、相続登記後の売却の相談などにも対応しております。
お困りの際はお気軽にご相談くださいませ。