相続が始まると様々な手続きで亡くなった方の戸籍を出す必要があります。
2-3つの戸籍であればいいのですが、多い場合は数十の戸籍を提出する場合もあります。
そのような場合に役に立つのが「法定相続情報一覧図」です。
今回はこの法定相続情報一覧図についてまとめました。
法定相続情報証明制度
相続手続きにおいては、様々な役所で戸籍一式を提出する必要がありますし、原本を返してもらうために、何度もコピーを取ることもあります。
そのような面倒な手間を省くために「法定相続情報証明制度」があります。
戸籍や法定相続情報一覧図などの必要書類を集めて法務局へ提出することで、戸籍一式を提出する必要がなくなります。
法定相続情報一覧図とは
亡くなった方と相続人の関係がわかる家系図のようなものです。
取得した戸籍をもとに以下のように作成します。
<参考:法務省>https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.html
①タイトル
「被相続人 ○○ 法定相続情報」と記載します。
②被相続人の住所と本籍地
最後の住所は、住民票の除票などで確認します。
最後の本籍の記載は任意ですが、住民票の除票等が市区町村において廃棄されている場合は、被相続人の最後の住所の記載に代えて最後の本籍を必ず記載します。
③相続人の住所
相続人の住所の記載は任意ですが、記載する場合は、住民票の写し等にあるとおり記載します。また、その住民票の写し等を提出する必要があります。記載しない場合は住所の項目を削除してください。
④申出人の記載
申出人となる相続人は「(申出人)」と併記します。
⑤作成者の記載
作成した日、作成者の住所氏名を記載します。押印は不要です。
⑥余白
下から約5cmの範囲には法務局が認証文を付けるので記載しないようにしましょう。
申出の流れ
必要書類を準備して法務局に提出します。
提出先の法務局は、亡くなった方の死亡時の本籍地や住所地を管轄する法務局、申出人の住所地を管轄する法務局、亡くなった方名義の不動産の所在地を管轄する法務局になります。
- 申出書
- 法定相続情報一覧図
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍等
- 亡くなった方の除票または戸籍の附票
- 相続人全員の戸籍等
- 申出人の住所氏名を確認できるもの
まとめ
法定相続情報一覧図があれば、名義変更などの手続きの際に無駄な費用と手間を省くことができます。作成することは大変ですが、一度作ってしまえばあとは楽です。
戸籍収集や作成に自信がない方、仕事で忙しい方などは専門家に依頼することもできます。
当事務所では、戸籍収集と併せて法定相続情報一覧図の作成を承っております。また、相続手続きを丸ごと依頼するサービスも行っております。お気軽にご相談くださいませ。