コラム

相続した建物が未登記だった!相続できる?

相続した建物が未登記だと判明したら、相続登記とは別の登記の手続きが必要になります。

放っておくと後々面倒になりますし、将来トラブルになる可能性もあります。

未登記建物が判明したらどのように対応すればよいかまとめました。

なぜ未登記の建物が発生するのか

固定資産税を管轄するのは各市町村で、登記を管轄するのは法務省です。

各市町村では、税金を徴収するために独自に調査をして、新しい物件が見つかれば登記の有無に関わらず課税します。

登記は、所有者の申請によって作られますが、各市町村と違い、法務省の役人が独自に調査して登記するということはありません。(職権で登記することができますが、独自調査で未登記建物を登記するということはありません。)

登記が完了すると、その情報が各市町村に届いて課税されることになるのですが、その逆のパターンはありません。

ですので、所有者が登記申請をしないと、税金を払っているにも関わらず建物が未登記という状況が発生します。

誰が登記するのか

前述しておりますが、所有者が法務局に申請することで登記記録が作成されます。

登記には義務とされているものと、そうでないものがありますが、建物の新築や増築などを行った場合は、1か月以内に所有者が登記をする義務が発生します。

しかし、登記義務があることはなかなか知られていないため、所有者が登記を申請せずに未登記の状態となります。

未登記であることのデメリット

建物が未登記であることによって、様々なデメリットがあります。

所有権を主張できない

登記は自分の権利を守るためにするものです。

「この建物の所有者は自分だ」と言い張ったとしても、登記をしないと他人に所有権を主張することができません。

売買が進まない

建物が未登記だったとしても売買自体は成立します。

しかし、自分のものと主張できない建物を買いたいという人はいないでしょう。

不動産の売買では、買主が融資を受けて購入することが多いですが、未登記であれば抵当権も設定できないため融資がおりないでしょう。

となると、所有権を主張することができない建物を現金で買える人を探さなければなりません。探せばいるかもしれませんが・・・限りなくゼロに近いでしょう。

対処が遅れると手続きが大変

未登記建物を登記する場合には、建物表題登記を申請しなければなりません。

この登記申請では、建物の所有権を証明する書類として「工事人からの証明書」「建築当時の領収書」などの資料を添付する必要があるのですが、未登記のまま時間が経つと工事業者が既に存在していなかったり、領収書を紛失してしまったりして証明するために、さらなる資料収集と時間がかかります。

そこで相続が発生すると、建築の経緯を知らない人が申請をしなければならず、かなりの負担をかけてしまうことになります。

未登記建物を相続できるのか

登記がなくても相続することはできます。

遺言書や遺産分割協議書に建物の詳細(所在、種類、構造、床面積など)を記入し、「未登記建物であるため固定資産税評価証明書をもとに記載した」と付け加えるとよいでしょう。

※法務局に相続登記を申請した場合に、この表現のある遺言書を添付した場合には、遺言書があるにも関わらず遺産分割協議書も併せて添付する必要がある場合もあります。

まとめ

繰り返しになりますが、相続後に建物表題登記をするとなると非常に面倒になることが多いです。

生きているうちに未登記建物がないか、増築の登記の漏れがないかを確認することで将来のトラブルを防ぐことができます。

当事務所では、相続に関わる未登記建物の登記を何件も受けたことがあります。様々な専門家と提携しており、未登記建物を登記した後の相続登記までスムーズに対応することができます。お気軽にお問い合わせくださいませ。