経営・管理

外国人が日本で事業を行う場合、在留資格(VISA)「経営管理」が必要です。

また、会社の役員や管理者になるような場合にも必要になります。

海外在住の外国人の場合

経営管理ビザは「日本継続的に事業をできるのか」が審査の対象になります。

つまり、事務所の賃貸契約や会社の設立、開業届や許認可の取得等を終えた上で申請することになります。サポートしてくれる方が日本にいない場合にはかなり困難です。

このような場合に4ヶ月の経営管理ビザを活用することとなります。先ずは4ヶ月の経営管理ビザで来日し、この期間中にご自身で各種手続きを行うことになります。

もちろん、この4ヶ月の期間満了前に在留資格更新許可申請を行うこととなります。 海外在住で日本に協力者がいない方の場合は、まずは4ヶ月の経営管理ビザの取得を目指すことになるでしょう。

日本に滞在しビザを持っている場合

在留資格更新許可申請が必要となります。例えば、学生が就活をせずに卒業後に起業する場合などは、「留学」から「経営・管理」への変更手続きを行います。

ビザ取得に必要な要件

経営管理活動に従事すること

実際に事業の経営管理に従事することが必要です。部長などの管理者は「経営・管理」の対象となります。

経営基盤がしっかりしていること

事業が安定的で継続的に行われている実績や、今後の見通しを「事業計画書」や「収支計算」などで立証する必要があります。

事業の規模が次の3つのいずれかであること

  1. 2名以上の常勤職員が従事していること

    ⇒常勤職員とは、日本人、特別永住者、日本人の配偶者等、永住者、永住者の配偶者等、定住者などである必要があります。

  2. 資本金の額または出資の総額が500万円以上であること
  3. 1または2に準ずる規模であると認められるものであること

事業所を確保していること

  1. 賃貸借契約書の使用目的が事業用、店舗、事務所等事業目的であること
  2. 賃貸借契約の契約者が会社名義であること(例外あり)
  3. 契約期間は短期の賃貸契約ではなく、安定して事業が行える期間であること

自宅の一部を事業所とする場合は、仕切りを付けて自宅と事業所が別れている必要があります。また、バーチャルオフィスでは要件を満たすことができません。

事業の「管理」に従事する場合は、事業の経営または管理について3年以上の経験を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けること

事業の「管理」に従事する場合のみ求められる条件なので、事業の経営に従事する場合の経験は不要です。実務経験期間については、大学院において経営・管理の科目を専攻した期間を含みます。

「経営・管理」は、他の就労系と在留資格よりも取得難易度が高いと言われています。

いい加減な事業計画を立てたり、その場しのぎで申請したとしても更新できない可能性もあります。実現性のある計画を立てて申請するようにしましょう。