税金関わる手続きは頻繁に変わることがございますのでご注意ください。
相続税の計算
正味の遺産総額が基礎控除額以下なら、相続税はかかりません。
基礎控除額は「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算します。
この法定相続人は民法上の相続人ですが、以下のような要件があります。
- 死亡、欠格、廃除した相続人は含めない
- 代襲相続した人は法定相続人になる
- 相続放棄をした人も法定相続人に含める
- 養子は他に実子がいるなら1人まで、いないなら2人までカウントする
相続放棄をした人は財産を相続しないので、計算から外してしまいがちですが、基礎控除額の計算をする際の法定相続人の数にカウントします。
具体的な相続税の計算は、様々な特例があるため専門知識が必要になります。また、二次相続も考えた分割をすることで、トータルとしての相続税を抑えることができることもあります。
非課税となる遺産
全ての遺産が課税対象となるわけではありません。お墓や仏壇、生命保険金や死亡退職金といった特定の財産は非課税の対象になります。
非課税財産1:墓地や仏壇など「宗教的な財産」
宗教的な財産で、法事やお彼岸などでお参りしたり、毎日手を合わせたりするようなものには相続税はかかりません。(例: 墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚や位牌など)
このような財産の敷地や付属設備なども非課税となりますが、何でも認められるわけではありません。
明らかに日常礼拝のために必要と認められるものだけが非課税となり、仏像や仏壇でも、趣味用や売買用の骨とう品であれば課税されます。
非課税財産2:死亡保険金・死亡退職金の非課税枠
遺族に生命保険金が支払われたり、亡くなった方の退職金を遺族が受け取ったりすることがあります。このようなお金は、相続財産とみなされ相続税がかかります。
しかし、このようなお金は遺族の生活に必要なものです。そこで非課税枠が設けられており、その金額は「500万円×法定相続人の数」となっています。
死亡保険金とは
死亡保険金とは、「保険料負担者と被保険者が亡くなった方であり、保険金の受取人が生きている」生命保険金のことです。
この死亡保険金も相続財産とみなされ、相続税がかかりますが、受取人が相続人であれば「500万円×法定相続人の数」までの額が非課税となります。
死亡退職金とは
死亡退職金とは、生きている人が亡くなった方の勤務先からもらう退職金をいいます。死亡日以後3年以内に支給が確定した死亡退職金が、相続税の対象になりますが、受け取った人が相続人であれば「500万円×法定相続人の数」まで非課税となります。
財産を相続する相続人だけが非課税になる
非課税枠が適用されるのは、財産を相続する相続人だけです。相続権のない孫が死亡保険金を受け取っても非課税枠は使えません。
また、相続放棄をした人も非課税の適用を受けられません。「法定相続人の数に含める」ことと「非課税枠を使える」ことは別です。
この他にも、様々な条件がありますが、国や地方自治体、公益法人や認定NPO法人に寄附をすると非課税になります。
相続税の申告
相続税の申告は相続開始を知った日の翌日から10か月以内に行わなくてはなりません。この期間内に相続税の申告書の作成と提出、そして納税を済ませることになります。
まとめ
相続税に関わる手続きは、専門家である税理士も悩みに悩んで申請することがありますので、ご自身がでされる場合にはかなりの知識と気力が必要になります。
このような税金に関する個別具体的な相談は、税理士以外の者が行うことは許されていません。
しかし、相続税だけを考えて税理士にのみ相談するのは得策ではありません。
相続手続きは、様々な専門知識を組み合わせることで、相談者様の要望に見合った最適な方法が見つかることがあります。
当事務所では、様々な相続手続きをワンストップで行うことができるパックをご準備しております。当事務所が窓口として、相続事情を各専門家にお伝えしますので、依頼者様に合った最適な提案をすることができます。お気軽にお問合せください。