年金に係る手続きや支給基準等は頻繁に変わることがあるためご注意ください。
年金停止の手続き
年金を受給している人が亡くなったら、まずは「受給権者死亡届」を年金事務所に提出します。
これによって、亡くなられている方の年金がストップすることになりますが、手続きを怠って年金を受給をし続けると「不正受給」とみなされる可能性があります。
提出の期限は国民年金の場合は14日以内、厚生年金の場合は10日以内なので、早めに手続きを済ませましょう。
未支給年金の申請
年金は、偶数月に2カ月分がまとめて振り込まれるため、年金受給者が死亡時点でまだ受け取っていない年金や、亡くなった月分までの未払いの年金が発生します。
これを「未支給年金」といい、請求することで遺族が受け取ることが可能です。
受け取ることができる遺族の範囲は、年金受給者が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた下記の者です。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- その他1~6以外の三親等内の親族
未支給年金と税金
未支給年金は相続財産とはみなされず、遺産分割の対象になりません。相続税もかかりません。
これは、未支給年金は相続とは別に、受け取れる遺族の範囲や順位を定め、遺族の生活保障の意味合いがあるためです。
ただし、未支給年金を受け取った遺族の一時所得に該当するので、ご注意ください。
遺族年金の申請
一定の要件に当てはまる遺族がいる場合には、遺族基礎年金・遺族厚生年金を受け取れる場合もあります。要件は下記の通りです。
遺族年金と税金
遺族年金も、やはり相続財産ではないため相続税はかからず、また、所得税も課税されません。
その他の年金
遺族年金の要件には当てはまらなくても、以下のような国民年金からの給付制度があります。
寡婦年金
国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間と保険料免除期間が10年以上ある夫が亡くなったとき、その夫と10年以上継続して婚姻関係にあり、死亡当時に夫に生計維持された妻が60歳~65歳の間に受給可能です。
参考:寡婦年金-日本年金機構
死亡一時金
国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある人が、老齢基礎・障害基礎年金を受け取ることなく亡くなったときに、その方と生計同一の遺族が受給できます。
参考:死亡一時金-日本年金機構
企業年金や個人年金の取り扱い
企業年金は、公的年金にプラスして、会社が独自に設ける年金制度で、確定給付企業年金や企業型確定拠出年金などがあります。また、個人年金として保険料を支払い、加入している方もいるかと思います。
これらの年金制度からも遺族に対する給付(遺族一時金や未支給年金等)が受けられる場合があります。年金証書や振込通知書等があれば、管理機関に連絡をして必要な手続きをしてください。
給付があった場合には、基本的に相続財産とみなされ、相続税がかかることになります。
一度に手続きを終わらせる方法
年金の手続きは社会保険労務士が専門家です。しかし、中には相続手続きに慣れていない社会保険労務士さんもいます。
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