相続財産調査

相続財産調査には正確さが必要

相続には、単純承認、限定承認、相続放棄があり、相続人はこのうちのいずれかを選択することになります。

限定承認と相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

どのような相続をするか決めるためには、正確で速やかな調査が重要になります。調査の成果を財産目録にまとめることで、相続手続きがスムーズに進むため作成することをオススメします。

不動産調査の方法

不動産調査については、まずは固定資産税の納付書などの郵便物から探しましょう。

ただし、不動産を所有していても、課税標準額が免税点未満で、納付すべき税額が発生しない場合は、一般的に納付書などの書類は届きません。

書類が見つからないからといって所有不動産がないとは限りませんので注意しましょう。

役所の窓口に行くと、免税点未満の不動産も含めた固定資産評価証明書や名寄帳が取得できます。複数の自治体に保有不動産がある場合は、各自治体で取得が必要となります。

預貯金の確認方法

預貯金の調査については、被相続人がどの金融機関を利用していたかを特定することが必要です。

通帳、キャッシュカード、金融機関からの郵便物などが残っている場合は、取引があった可能性が高いことが予想されるため調査対象とすべきです。

通帳を発行していない口座や、紛失した口座がある場合もあります。取引があった可能性が少しでもある金融機関は対象に含めるようにしましょう。

金融機関が特定出来たら残高証明書の発行を依頼します。窓口だけでなく、郵送でも取得できる場合があります。手続きに必要な書類は、各金融機関ごとに異なるため事前に調べて確認しておいたほうがよいでしょう。

また、口座の存在が確認できた場合は、通帳の記帳も行うようにしましょう。亡くなるまで取引をしていた相手が把握できるため、財産調査に役立ちます。

例えば、貸金庫の使用料は通帳からの引き落としである場合が多いです。使用料の支払い記録があれば、貸金庫の中に何らかの財産が残っている可能性が高いといえます。

株式などの有価証券の調査

株式などの有価証券も相続財産になります。他にも、仮想通貨や保険積立金、ゴルフ会員権なども相続対象です。

現在、株券は原則不発行とし、定款で定めた場合のみ株券の発行できるようになっています。

株券には発行した会社名が記載されていますので、見つかった場合は、被相続人が株主名簿に記録されているか確認したほうがよいでしょう。

また、証券会社からの郵送物が見つかった場合は照会を行いましょう。ネット証券などで取引を行い、書類を電子交付で受け取っている場合は、郵便物が届かないケースもあるため注意が必要です。

貴金属や自動車の扱い

貴金属は現物が手元にあるほか、貸金庫などに入っていること場合があります。

預貯金等の調査の際に貸金庫の存在が確認された場合は、調査を漏らさないよう注意しましょう。

なお、自動車や美術品など、ほかの動産も相続財産になります。中古車販売業者や貴金属鑑定業者に鑑定評価を依頼するなどして価額を調査しましょう。リスト化して管理すると分割の際に便利です。

信用調査を使った借り入れなどの調査

信用情報機関に信用情報の開示請求を行うと、加盟社における取引情報がわかります。

個人の信用情報を取り扱う、全国銀行個人信用情報センター、株式会社シー・アイ・シー、株式会社日本信用情報機構に対して、信用情報を請求しましょう。

保証債務も相続対象になることがあります。亡くなった方の人間関係や残された郵送物・メールなどから調査するしかありません。

自分でやるか専門家に依頼するか

相続財産の調査は、相続手続きの経験が十分にある専門家に依頼することをお勧めします。

弁護士、司法書士、税理士、行政書士が専門家として業務を行うことが多いですが、それぞれ業務範囲が異なりますので、ケースに合わせて依頼先を検討しましょう。

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